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改正農地法について

「農地法の一部を改正する法律」が平成21年6月24日に交付され、12月15日に施行されました。「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法が施行され、新たな農地制度がスタートしました。

新たな農地制度は、

 ①これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、
 ②農地の賃借をやりやすくして、農地を最大限に利用することをねらいとしています。 

新しい農地制度

 

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最上町役場   農業委員会   庶務係
電話  0233-43-2017  メールアドレス 

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