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農地法第3条の申請について

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

  農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを
 効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 

農地法第3条許可事務の流れ

・農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

・最上町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

標準処理期間は、下記のとおり定めらています。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。 

申請者の方の流れ

申請についての相談

※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

最上町役場2F 農業委員会 0233-43-2111 内線222

申請書の記入

※申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては下記の記入例をご参照ください。

 

必要書類の入手

※必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

 必要書類は申請書ダウンロードページ内の農業委員会からダウンロードも出来ます。印刷してご利用下さい。

※各申請書および必要書類に記されている「農業生産法人」の語句は、「農地所有適格法人」に読み替えてください。

 

申請書提出前の再確認

※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等に より許可までに時間がかかったり、不許可になったり する場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリス トでご確認ください。

申請書の提出/受付

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
※「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、 許可書の交付までの流れをご確認ください。  

 

農業委員会等の流れ

申請書の提出/受付

 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。

申請内容の審査

※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、
必要に応じて申請 者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

農業委員会総会

※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

 

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   農業委員会   庶務係
電話  0233-43-2017  メールアドレス 

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