児童福祉
次世代を担う子どもが、全ての家庭において等しく健全に育成されることを目的とし、児童手当、特別児童手当、児童扶養手当の支給、及び子育てや児童虐待に関する相談業務を行います。
手当ての種類
1.児童手当
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
2.児童扶養手当
次のいずれか該当する18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している母又は養育者に支給されます。
3.特別児童扶養手当
心身の障害のある満20歳未満の児童を在宅で育てている方に支給されます。
児童手当の手続き
新たに受給資格が生じた場合は、早めに手続きを行なってください。手続きが遅れた場合に、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。子どもが増えた場合は、額の改定請求が必要になります。
申請先・問い合わせ先
こども支援課 こどの家庭支援室 電話 0233-43-2247
その他・相談
18歳未満の養育、いじめ、家庭内暴力、障害などあらゆる相談に応じます。
特別障害者手当(障害児福祉手当)
心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。
※所得制限があります。
お問い合わせ先
健康福祉課 地域包括支援室 電話 0233-43-3117