農業委員会とは
農業委員会は市町村に置かれる行政機関です
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき設置が義務づけられ、農業者によって選ばれた農業委員を中心に構成する行政機関です。
農業委員会は、地区・団体等からの推薦及び自薦による公募にて選出された農業委員12名(町長任命)と、同様の方法にて選出された農地利用最適化推進委員(農委会長委嘱)により構成されています。また、農業委員のうち過半は認定農業者、そして農業に関し利害関係を有しない者を登用することとなっています。
委員並びに推進委員の任期は3年です。農業委員会の意思決定機関は総会で、毎月開催しています。推進委員は総会に出席し、報告を求められたり意見を述べることはありますが、議決権を有していません。
農業・農業者の公的利益代表機関です
農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。
農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいは諮問に応じて答申するという、農業や農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。
農業委員会の主な業務
- 農地等の転用並びに権利の設定又は移転に関すること
- 農地の転用目的証明に関すること
- 農地の利用関係紛争の和解仲介に関すること
- 公競売的確証明書に関すること
- 農地保有合理化促進に関すること
- 農地などの諸証明書の交付に関すること
- 農地法に基づく許可証及び確認通知書の交付に関すること
- 法人化その他農業経営の合理化に関すること
- 農業生産、農業経営及び農業者についての調査、研究に関すること
- 農業及び農業者についての意見の公表、建議、諮問などに関すること
- 農業者年金業務に関すること
- 農業従事者などの諸証明書の交付に関すること