町営住宅退去手続き
退去する際の手続き
1. 退去が決まったら、退去する30日前までに住宅明渡届出書を提出して下さい。
2. 次に入居される方の立場に立って、入居されたときの現状に回復してください。
- 住宅内外の清掃・不要物の処分等
- 畳表の裏返し(2年以上入居された方) 畳の表替え(5年以上入居された方)
- ふすまの張替(3年以上入居された方)
- 障子の張替(入居期間に関わらず)
- 破損個所の修繕・壁の塗替え(専門業者へ依頼して下さい。)
- バランス釜・給湯器の点検(専門業者へ依頼して下さい。)
- 浄化槽の汲取り清掃(浄化槽が設置されている住宅)
- その他の個所の修繕・清掃
※これらの費用は、すべて入居者の負担となります。
3. 町の担当者立会いのもと、明渡検査を行います。
※上記項目について検査を行った結果、不十分な場合は再度修繕及び清掃をお願いします。
4. 検査に合格後、公共料金等の精算及び解約等の申込を行ってください。
- 電気料金の精算及び解約等の申し込み
- ガス料金の精算及び解約等の申し込み
- 電話料金の精算及び解約等の申し込み
- 上下水道料金の精算及び解約等の申し込み
- その他契約分の精算及び解約等の申し込み
5. 住宅に係るすべての鍵を返還して下さい。
6. 家賃の精算を行います。
7. 敷金の精算を行います。