国民年金とは
国民年金と厚生年金
日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など被用者年金からは、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという、二階建ての年金給付のしくみになっています。
国民年金は基礎年金を支給
国民年金は、自営業者だけでなく、厚生年金などの被用者年金制度の加入者とその配偶者にも共通する給付として、以下の3種類の基礎年金を支給します。
①老齢基礎年金
保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた場合、原則として65歳から支給されます。※保険料を納めない期間(未納期間)があるとその分だけ年金額が減額されます。また、未納期間が15年を越えると老齢基礎年金が受けられなくなります。
②障害基礎年金
国民年金加入期間中に病気やけがで障害者になったとき受けられる年金です。加入中のけがや病気で重い障害が残ったとき支給されます。※未納期間があると、受けとれない場合があります。
③遺族基礎年金
国民年金加入期間中の人または、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた妻や子が受けられる年金です。※「子」とは、18歳になった年度末までの子(障害のある子は20歳未満)をいいます。
※未納期間があると、受けとれない場合があります。
第1号被保険者の独自給付
●寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額の4分3の額が受けられます。
*死亡一時金
支給額 120,000円~320,000円
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき。
厚生年金は基礎年金に上乗せ
厚生年金が適用されている事業所に勤めるサラリーマン等は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入することになります。
厚生年金から支給される年金は、加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される報酬比例の年金となっています。
年金手帳
国民年金、厚生年金に加入した方には年金手帳が交付されます。
この年金手帳は、加入制度が変わったときや、年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
なお、年金手帳は、平成9年1月から「基礎年金番号」が印字された青色の表紙のものに変わっていますが、それ以前のオレンジ色の年金手帳、「厚生年金保険被保険者証」および黄土色の「国民年金手帳」も、引き続き使用できます。
基礎年金番号
基礎年金番号は、共済組合を含めて、加入する年金制度が変わっても、1人の人が一生をとおして使用する番号です。
平成8年12月に公的年金制度に加入していた方には「基礎年金番号通知書」が送付されていますので、この通知書を年金手帳と一緒に大切に保管してください。
納付方法
- 銀行や郵便局などの金融機関で納める。
- コンビニエンスストアで納める。(一部取扱いのできない店舗があります)
- インターネットバンキング等で納める。 (電子納付/Pay-easy)
- 金融機関から口座振替にする。
- クレジットカードで納付する。
などの方法があります。