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新たな避難情報等・避難行動について

避難情報等の発令基準の見直しが行われました

 災害対策基本法の一部が改正され、避難情報等の発令基準の見直しが行われました。 令和3年5月20日から、「避難勧告」は廃止され、警戒レベル4は「避難指示」に一本化されます。 警戒レベルは、住民の皆さんがとるべき行動を5段階に分け、情報と避難行動を明確にし、自発的な避難判断を支援するものです。「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、適切な避難行動を取りましょう。

警戒レベル 避難情報等※3 避難行動(とるべき行動)

警戒レベル5
【町が発令】

緊急安全確保※1
(災害発生又は切迫)

●命の危険 直ちに安全確保!
・立ち退き避難がかえって危険で
ある場合、「緊急安全確保」行動
をとる。※4
ただし、災害発生・切迫の状況で、
本行動を安全にとることができる
とは限らず、 また本行動を
とったとしても身の安全を
確保できるとは限らない。

警戒レベル4
【町が発令】

避難指示※2
(災害のおそれ高い)

●危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難
(立ち退き避難又は屋内安全確保)
する。

警戒レベル3
【町が発令】

高齢者等避難
(災害のおそれあり)

●危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等は危険な場所から避難
(立ち退き避難又は屋内安全確保)
する。
・高齢者等以外の人も必要に応じて
普段の行動を見合わせ始めたり、
避難の準備をしたり、自主的に
避難行動をとるタイミングである。

警戒レベル2
【気象庁が発令】

洪水注意報
大雨注意報 等

(気象状況悪化)

●自らの行動を確認
・ハザードマップ等により自宅・
施設等の災害リスク、避難場所や
経路、避難のタイミング等を
再確認する。
・避難情報の把握手段を再確認・
注意し、避難に備え自らの
避難行動を確認する。

警戒レベル1
【気象庁が発令】

早期注意情報
(気象状況悪化のおそれ)

●災害への心構えを高める
・防災気象情報等の最新情報に
注意する等、災害への心構えを高める。

※1 町が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、
   警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 避難情報等は必ず警戒レベル1~5の順番で発表・発令されるとは限りません。
※4 上階へ移動、崖から離れた部屋に移動、近隣の堅牢な建物に移動する等。

 

1.町の対応

 町では、防災行政無線やインフォカナル、エリアメール等を用いて住民の皆さんに避難情報等を発令する際に、警戒レベルを明確にし、必要と認める地域の必要と認める居住者に取るべき避難行動をわかりやすいように伝達します。

〈避難指示等の避難情報を発令する場合の例文〉

緊急放送、緊急放送、警戒レベル4
こちらは防災もがみ広報です。
〇〇地区で土砂災害が発生するおそれが高まっています。
〇〇地区の土砂災害警戒区域に対して警戒レベル4「避難指示」を発令しました。
〇〇地区の土砂災害警戒区域や崖のそばなどにいる方は、避難場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。
ハザードマップを確認し、自宅が安全だと確認できる場合は自宅で避難しても構いません。 避難が危険な場合は、自宅の崖から離れた部屋に避難してください。

詳しくは内閣府ホームページをご覧ください

内閣府ホームページ

新たな避難情報に関するチラシ

避難行動フロー図・避難情報のポイントチラシ

新型コロナ禍での避難に関するチラシ

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   危機管理室
電話  0233-43-2111  メールアドレス 

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