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入所の手続き

「支給認定申請」について

平成27年度からスタートした「子ども子育て支援新制度」では、就学前の児童の幼児教育・保育を保障するため「支給認定制度」が導入されました。 保育所・こども園を利用希望する方は「支給認定※」を受ける必要があります。

※最上町立施設では支給認定申請書と入所(園)申込書を同一の様式で兼用しています。

「支給認定申請」の対象者

最上町に住民票があり、こども園・保育所の利用を希望する全ての児童

※里帰り出産など、町外の保育施設等の利用を希望される方は、広域入所の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

支給認定申請手続き(入所手続き)

●受付期間●

令和6年 10 月下旬 ~ 令和6年 11 月 下旬

※令和6年度の利用をお考えの方は、上記期間にお申込みください。
※年度途中のお申込みについては、順次受付けております。
ただし、定員超過により入所できない場合がありますのでご了承ください。

●提 出 先●

最上町教育委員会 こども支援課

※申請書類は上記の他、あたごこども園・大堀保育所でも配布しています(HPにも掲載しています)
※郵送での申請は受付けておりません。

●問合せ先●

最上町教育委員会 こども支援課(最上町役場内) 0233-43-2247

 

1.はじめに

 保育所及び幼保連携型認定こども園は、「保護者の労働又は疾病、その他の理由により 家庭において保育が困難である乳幼児」に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。
 最上町においては、3歳児以上については原則理由を問いませんが、0~2歳児については保育を必要とする理由が必要となり、「友達を作りたい」「子どもの世話に手がかかる」「集団生活に慣れさせたいか ら」などの理由では入所することができません。

2.支給認定について

保育所等の教育・保育を利用するには、支給認定を受ける必要があります。利用を希望される施設・時間帯や保護者の状況に応じて客観的な必要量を判断し下記のとおり認定され、「支給認定証」が交付されます。

認定区分 年齢 利用できる施設 教育・保育認定区分
1 号認定 満 3歳以上 あたごこども園(教育部分)
●教育標準時間(最長 4時間/日)
※最上町では最長8時間の利用が可能
2 号認定 満 3歳以上 あたごこども園(保育部分)
大堀保育所
●保育標準時間(最長 11時間/日)
●保育短時間(最長 8 時間/日)
3 号認定 満 3歳未満

※支給認定証は、利用調整の結果と同時期に送付します。
※支給認定証の送付は、施設利用の内定等を意味するものではありませんが、大切に保管ください。

<認定状況の変更について>
支給認定証の内容に変更が生じた場合(仕事を退職された等)は、認定変更の手続きが必要となりますので、 速やかにご連絡ください。認定は月単位で行うため、認定が変更になるのは申請の翌月からとなります。(月途中の認定変更はできません。)※認定に応じて、保育料が変更されるため、保育料の変更も月単位で行います。

3.保育所等を利用できる方

①保護者及び小学校就学前の児童が最上町に住民登録をしている方
 ※最上町に転入予定の方は、入所日前に必ず住民登録をしてください。

②お子さんが満 8か月以上になる方
 ※令和6年4月 2日以降に満 8か月になる場合は、満 8か月になってからの入所となります。
 入所可能の2か月前から申し込みが可能となります。

③保護者が下記一覧表の保育を必要とする理由により、家庭で保育が困難であると認められた方
※あたごこども園(保育部分)・大堀保育所を希望される方が該当します。
※育児休業から復帰される方は、復帰日の1ヶ月前から希望することができます。
※同居の親族の方等がお子さんを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。


☆保育を必要とする理由一覧表☆

※1「障害者手帳等」とは、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳・介護保険被保険者証のことをいいます。
※2 求職活動、就労内定で申請した場合は、実際に就労を開始した際は就労証明書を追加でご提出ください。
※3 原則として「保育認定区分」の時間が最長で利用できる時間となりますが、ご家族の状況を客観的に判断し決定するため、ご利用を希望された時間に添えない場合もありますのでご承知おきください。
※育児休業を取得される方で、既にこども園・保育所(保育部分)を利用されているお子さんがいる場合は、育児休業を取得されていることを証明する書類を提出していただく必要があります。育児休業取得期間中は、保育を必要とする理由を、「就労」から「育休」に変更し、保育短時間認定となりますのでご注意ください。

☆必要書類
□施設型給付・地域型保育給付費支給認定申請書兼保育所等入所申込書
□保育が必要であることを証明する添付書類(保育を必要とする理由等一覧表参照)
 ※あたごこども園(教育部分)の希望者は必要なし
□食物アレルギー対応について

※書類が全て揃っているかを提出前にご確認ください。
※添付書類は保育を必要とする理由により異なりますので、ご不明の場合はお問い合わせください。
※郵送・FAX・電話・メール等での申込みはできません。

4.利用調整について

・保護者の就労状況や家庭状況等の事情・各保育所等の入所状況などを総合的に判断し、保育の必要性の高い児童から順次入所を決定します。
・第 1希望のみを記入しても選考で優先されることはありませんので、未満児の入所を希望される方は、必ず第 2希望までの記入をお願いします。

5.保育所等の対象児童・保育時間等について
施設名等 対象児童 定員※1 教育標準時間
・保育短時間
保育標準時間 その他
あたごこども園
(保育部分)
0~5 歳児
(2・3号認定)
135名 8:30~
16:30
7:30~18:30
送迎バス※3
完全給食
あたごこども園
(教育部分)
3~5 歳児
(1号認定)
15名 8:30~
16:30
 
大堀保育所 1~5歳児
(2・3号認定)
120名 8:30~
16:30
7:30~18:30

保育所等を利用できる時間は、支給認定区分により異なります。通常教育・保育時間が原則の保育時間となり、保育標準時間認定の方も家庭の状況に応じて11 時間の中で必要な時間利用可能です。

〇保育短時間:通常保育時間の最長 8 時間が利用可能な時間帯
〇保育標準時間:通常保育時間を含む最長 11 時間が利用可能な時間帯
〇教育標準時間:通常最長 4 時間が利用可能な時間帯ですが、最上町では最長 8 時間が利用可能な時間帯

 

6.利用者負担額(保育料)について

《子育て支援・減免措置》
 3歳以上児保育料:0円
 3歳未満で同時入所の場合:第2子半額
 第3子以降0円

(1)算定の根拠となる税額
原則、両親(父・母分)の「市町村民税所得割課税額」を合算した額により算定します。

(2)金額と階層
保育料(利用者負担額)のページをご覧ください。
なお、年齢は 4月1 日時点の年齢により算定されます。

(3)切替え時期と算定の根拠となる税額の年度
保育料(利用者負担額)のページをご覧ください。

(4)保育料以外にかかる費用
施設により教材費等の実費がかかる場合がありますので、詳しくは各施設にご確認ください。

(5)町民税所得割課税額の確認方法
町民税所得課税額は、本町町民税務課より送付される「町県民税の通知書」をご確認ください。「町民税」欄の「所得割額」が算定根拠の金額になります。

7.申請内容に変更があった場合

申請書や提出した書類等の内容(世帯構成・住所・保育状況・就労状況・家庭状況等)に変更があった場合は、町教育委員会 こども支援課までご連絡ください。
なお、利用調整後に申請内容と実際の家庭状況及び保育を必要とする状況等に相違があると判明した場合には、施設の利用内定が取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。希望する保育施設の変更や申請自体を取り下げる場合は、必ずご連絡ください。

8.その他

<申請~施設利用までの流れ>

  1. 申請
  2. 入所時健診・面談
  3. 利用調整
  4. 審査会
  5. 内定(利用調整の結果を通知 2月中旬頃を予定。)
  6. 利用開始

○入所時健診および面談の日程

あたごこども園 令和7年1月10日(金) 13:30~ ※健診・面談のご案内は別途送付。
3歳児以上 : 施設職員の面談
未満児 : 施設職員・こども支援課の面談
ご家庭の状況・保育の必要性の理由を
確認させていただきます。
大堀保育所 令和7年1月17日(金) 13:30~

<出生前の受付について>
出生前の受付は行っておりません。入所可能時期を確認の上、申請を行ってください。

<転園を希望される方へ>
現在施設を利用されている方で転勤や引越し等の理由により他施設への転園を希望される場合は、新たに申請をしていただく必要があります。なお、他施設への転園が内定した場合、転園を辞退しても現在利用中の施設へ戻ることはできませんので、ご注意ください。

<求職活動のために申請される方へ>
求職活動のために施設を利用される場合、保育時間は「保育短時間」での認定となり、認定期間は最長 90 日間(3 か月間)に限られます。なお、待機児童(利用保留)となり、3 か月間の認定期間が切れてしまう場合は、90日(3か月)ごとに申請の更新手続きをし、認定期間の延長をする必要があります。

<令和6年度 基準年齢一覧>

  年齢 該当生年月日 保育実施
満了期間
 
未満児 0歳児 R5.4.2 ~ R12.3.31 未満児について
保育実施満了期間は、あくまでも
保育が必要な状態が就学前まで
継続している場合の期間です。
保育が必要な理由や状況により
期間は異なります。
1歳児 R4.4.2 ~ R5.4.1 R11.3.31
2歳児 R3.4.2 ~ R4.4.1 R10.3.31
3歳児以上 3歳児 R2.4.2 ~ R3.4.1 R9.3.31  
4歳児 H31.4.2 ~ R2.4.1 R8.3.31
5歳児 H30.4.2 ~ H31.4.1 R7.3.31

 

育児相談・苦情窓口の設置について

各施設及びこども支援課では、育児相談や苦情等を随時受け付けております。
相談内容については、最上町個人情報保護条例に則り、保護します。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   こども支援課   幼児保育室
電話  0233-43-2247  メールアドレス 

最上町役場   こども支援課   こども家庭支援室
電話  0233-43-2247  メールアドレス 

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