国民年金-学生納付特例制度
学生納付特例制度について
1. 対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生(注)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
※平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1ヶ月前までの期限について、さかのぼって学生納付特例を申請できるようになりました。
学生(注)とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で、 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(※1)各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2) 海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
平成20年4月時点(順不同)
- テンプル大学ジャパンの一部の課程 カーネギーメロン大学日本校
- レイクランド大学ジャパンキャンパス
- 専修学校ロシア極東大函館校
- 天津中医薬大学中薬学院日本校
- コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校
2. 障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
3. 老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
申請の方法は?
申請書に必要な書類を添えて、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に提出してください。
【郵送でも申請できます】
学生納付特例の申請用紙(A4版)は、年金事務所に請求して申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
【必要な添付書類】
●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの
● 国民年金手帳
● 学生等であることを証明する書類
※ 在学証明書または学生証の写しを添付してください。
ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。
ただし、申請手続きを行う際に市区町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。
○ 前年所得の状況を明らかにすることができる書類
課税所得がある方であって、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。
※申請する月が1月から3月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
○ 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
※ 雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
申請は毎年必要です
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
※平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
保険料の追納について
○ 学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
○ 学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成20年度中に追納する場合の追納額(月額)は、下の表のようになります。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所まで、お問合せください。