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農業者年金

農業者年金制度

 農業者年金は昭和46年に発足し、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行ってきましたが平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われこの改正により加入については任意加入制度になりました。要件については下記のとおりです。

加入要件

次の3つの要件を満たせば誰でも加入できます。

・年齢要件・・・60歳未満
国民年金上の要件・・・国民年金第1号被保険者で、付加部分(400円)も含めた
 国民年金保険料を納付している者(保険料納付免除者でないこと)
農業上の要件・・・年間60日以上農業に従事する者 

保険料の納付について

月額20,000円を下限として、1,000円刻みで67,000円まで増額することができます。また、1年に一度保険料納付金額を変更することもできます。

政策支援(保険料の助成)について

この制度で特に認定農業者や認定就農者である意欲ある担い手の農業者に国が支援をする制度があります。この支援を受けるためには各種の要件があります。

保険料納付済み期間等が、今までの制度と新制度を通算して20年以上見込まれる方には、次の表の区分により国から保険料が助成されます。(平成14年1月1日現在で55歳未満の方に限ります。)

また、政策支援を受ける方が納付する保険料は、月額20,000円から助成される分を除いた金額になります。

政策支援対象区分 助成額区分
35歳未満 35歳以上
1.認定農業者または認定就農者で、青色申告 10,000円 6,000円
2.1の方と家族経営協定を締結し、経営に参加している配偶者 10,000円 6,000円
3.認定農業者、青色申告のいずれか一方を満たす方で、
3年以内に両方を満たすことを約束した方
6,000円 4,000円
4.35歳未満の後継者で、35歳まで(25歳未満の方は
10年以内)に認定農業者で青色申告になることを約束した方
6,000円

政策支援が受けられる期間は、ア+イの合計で最長20年までです。

  35歳未満は上記の表の要件を満たしている全ての期間
  35歳以上は10年間を限度

受給

新制度になってから自分の掛けた年金額を原則65歳受給ですが60歳から繰り上げ受給ができます。また、国から政策支援を受けられた方は受給要件があります。

政策支援を受けた部分の受給(特例付加年金)について

政策支援に該当して、国の助成を受けた部分については、次の要件を満たせば年金として支給されます。

1.保険料納付要件
 旧制度と新制度の保険料納付済期間等を合算して20年以上になっていること。 

2.受給年齢要件
 65歳からの受給が基本となりますが、それ以前に※経営継承した場合は老齢年金の支給と同時に60歳から繰り上げ受給をすることもできますし、65歳以降に経営継承をした場合は、その時から受給できます。 

※経営継承とは、農地等の全てについて所有権移転又は使用収益権の設定等のほか、温室や畜舎等の農業用施設の所有権移転又は使用収益権の設定及び用途廃止などの手続きを行い、農業経営者でなくなることです。

 なお、特例付加年金は、受給する方が経営継承した農地を売ったり、転用したり、農業経営を再開等した場合はその時点で支給停止になります。

脱退

新制度では脱退した場合脱退一時金は支払われません。加入期間に支払った年金は将来60歳から年金として支払われます。脱退する場合は任意脱退申出書を基金に提出する必要があります。

死亡一時金

もし加入者又は受給者が80歳到達前に亡くなられた場合において、その者と生計を同じくする遺族がある場合に支給されます。

 

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   農業委員会   庶務係
電話  0233-43-2017  メールアドレス 

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人 口
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 男 
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