議会の概要
議会の仕組み
町議会は、町民の皆さんから選挙によって選ばれた議員により構成され、町の目標や施策など、重要なことを決定する機関(議決機関)です。
議員の任期は4年で、定数は条例により10人と定めています。 議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と必要に応じて開かれる臨時会からなり、議会で決定された事項は、町長(執行機関)に送られ執行されます。
また、議案等を専門的に審議するために、議会の内部機関として、議会運営委員会と総務文教及び産業厚生の2つの常任委員会並びに必要に応じて設けられる特別委員会があります。
議会の主な仕事
①議決
議会の仕事のうち、最も重要で代表的なものは、町長や議員から提出された議案を審議し、議決することです。
例えば、条例の制定や改廃、予算を決めたり決算を認定したりあるいは重要な契約の締結や財産の取得や処分の決定をします。
また、町長が副町長や監査委員、教育委員などの委員を選任する際には議会の同意が必要になる場合があります。
②請願・陳情の受理と審査
町民の皆さんは、町政についての意見やしてほしいことを書いて、直接議会に提出することができます。このような文書を「請願書」または「陳情書」といいます。
このうち、請願書を提出する場合には、議員の紹介が必要となるため、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。また、陳情書の提出には紹介議員は必要ありません。
なお、提出された文書は、委員会や本会議で審査し、必要と認められたものは関係機関等に送られ、その意見や希望を実現させるよう努力します。
③町政の検査・監査請求と調査
町政が、町民の期待どおり適正に行われているかどうかを調べるために、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。
④国や県に意見書を提出
町の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出し、いろいろな要望をすることができます。