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後期高齢者医療制度について

75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は、これまで加入していた健康保険は脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。 

被 保 険 者

・75 歳以上の方
・65 歳から74 歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

保険料の納め方

◎年額18万円以上の年金をもらっている方は、次のいずれかの方法により、保険料をお支払いいただきます。

①2か月ごとに払われる年金からの天引き
※ ただし後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の 半分を超える場合、納付書又は口座振替でお支払いいただきます。

②「口座振替」によるお支払い
※ 市町村の窓口でのお手続きが必要です。
※ すべての方が「口座振替」によるお支払いを選択できます。
※ 「口座振替」に変更した場合、社会保険料控除となることによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。

③納付書による支払い
※納付書に記載の納期限までに、町指定金融機関にてお支払いいただきます。
※ゆうちょ銀行では納付書による納入ができません。

保 険 料 額

お一人おひとりの所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。

保険料 = 1人当たりの定額の保険料(均等割) + 所得に応じた保険料(所得割)

※所得の少ない方への保険料の軽減策やサラリーマンの扶養家族だった方への特別措置があります。

医療費の負担

医療機関での窓口負担割合は、現役並所得世帯の方は3割、一定以上所得世帯の方は2割、それ以外の方は1割です。

 

所得区分
負担割合・区分 対象者
3割負担 現役並み所得Ⅲ 住民税課税所得690万円以上※1
現役並み所得Ⅱ 住民税課税所得380万円以上※1
現役並み所得Ⅰ 住民税課税所得145万円以上※1※2
2割負担 一般
(一定所得以上)

住民税課税所得が28万円以上145万円未満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方※3

1割負担 一般 現役並み所得にも、一般(一定以上所得)にも、低所得Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯で、
①世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
②老年福祉年金受給者など

※1 昨年の12月31日(1月から7月までの場合は前々年)現在で、同一世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯については、負担割合判定の際の住民税課税所得金額から、さらに調整額が控除されます。
※2 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下の被保険者及び同一世帯の被保険者は1割負担もしくは2割負担となります。
※3 「一定以上の収入・所得がある方」 とは、加入者が1人の場合「年金+その他の合計所得」が200万円以上、2人であれば加入者全員の「年金+その他の合計所得」が320万円以上の世帯の方となります。

※医療機関での窓口負担の金額が高くなった場合、下記の限度額( 月額) を超える額が払い戻されます。

自己負担限度額(月額)
所得区分 1か月ごとの限度額※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
多数回(4回目から) : 140,100円 ※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から) : 93,000円 ※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から) : 44,400円 ※3
一般
(一定以上所得の方を含む)
18,000円
(年間144,000円上限) ※4
(2割負担の方は3年間配慮措置が
適用されます) ※5
57,600円
多数回(4回目から) : 44,400円 ※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障がい認定で加入している方を除く)になります。
※2 医療費には、食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 ( )内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。
※5 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1カ月の外来医療費の窓口負担を1割負担の額+3,000円以内に抑えます。

高額介護合算

 医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が高い場合、下記の限度額(年額)を超える額が払い戻されます。 

令和3年度分(令和3年8月~令和4年7月)から

所得区分 1年ごとの限度額(高額介護合算療養費)
後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般(一定以上所得を含む) 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

※所得区分が低所得Ⅰで、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   健康福祉課   医療介護保険室
電話  0233-43-3117 FAX  0233-43-3115  メールアドレス 

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