下水道
下水道の使用
下水道を使用するには、下水道整備地区に住んでいなければなりません。下水道が整備された地区に住んでいる方は、下水道の使用が義務づけられます。
申し込み方法
下水道に接続し使用するには工事をする必要になります。工事は、町が指定する下水道排水設備指定工事店に申し込んでください。役場への手続きは、そこがみなさんに代わって行なってくれます。
R3.4.1現在
【町内】 | |||
No. | 工事店名 | 電話番号 | 住 所 |
---|---|---|---|
1 | ㈱大場組 | 44-2424 | 最上町大字志茂277-6 |
2 | ㈱最上振興 | 43-3875 | 最上町大字向町735 |
3 | ㈱丸保大沼組 | 43-3659 | 最上町大字若宮222-9 |
5 | ㈱小川建設 | 43-2387 | 最上町大字向町67-3 |
6 | (有)早坂組 | 44-2321 | 最上町大字志茂1075 |
7 | (有)髙橋産業 | 43-3219 | 最上町大字向町1619-1 |
9 | (有)大場設備 | 43-2534 | 最上町大字満沢394-1 |
10 | (有)菅幸住設 | 45-2690 | 最上町大字富沢1516 |
11 | (有)高木建設 | 43-2830 | 最上町大字月楯314 |
12 | 最北管工 | 44-2744 | 最上町大字法田89 |
13 | 黒坂鉄工所 | 43-3039 | 最上町大字向町721 |
14 | 山田建設㈱ | 43-2168 | 最上町大字本城396-2 |
15 | ㈱北山建設 | 43-2232 | 最上町大字若宮126 |
16 | パイプライン工業㈱ 最上営業所 |
43-3575 | 最上町大字若宮222-2 |
18 | ㈱大沼工務店 | 43-2588 | 最上町大字月楯262-3 |
19 | マルミ住設 | 45-2965 | 最上町大字富沢949-10 |
20 | 引地修工 | 43-4178 | 最上町大字若宮545-2 |
21 | アイテック東北 | 44-2657 | 最上町志茂265 |
【町外】 | |||
No. | 工事店名 | 電話番号 | 住 所 |
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1 | 日本衛生工事㈱新庄営業所 | 22-2666 | 新庄市末広町1-30 |
2 | ㈱昭和設備工事 | 23-2555 | 新庄市十日町2753-7 |
3 | ㈱マルニシ | 0237-23-3024 | 尾花沢市大字尾花沢1772-2 |
4 | ㈱ヒラタ住工設備 | 23-0990 | 新庄市千門町5-1 |
5 | プラントサービス(資) | 22-1345 | 新庄市宮内町5-105番10号 |
6 | マルミツ産業㈱ | 22-0896 | 新庄市大字福田711-162 |
7 | (有)最上総合設備 | 23-1326 | 新庄市松本仁間浦498-4 |
8 | (有)日通プロパン青木商店 | 22-2255 | 新庄市若葉町1-12 |
10 | 二藤部システム建設㈱ | 32-2075 | 舟形町舟形308-10 |
11 | (株)押切 | 75-2039 | 大蔵村大字合海32 |
12 | (株)Otias | 0237-47-4884 | 東根市若木字野田580番地 |
13 | 加藤設備 | 72-2916 | 戸沢村大字松坂1920 |
14 | (有)西塚配管工業所 | 0237-22-1426 | 尾花沢市横町2丁目2番26号 |
15 | (有)エヌエス・商会 | 0237-22-1043 | 尾花沢市横町2-2-35 |
16 | 大栄設備工業㈱ | 023-644-3135 | 山形市城西町1丁目1番9号 |
17 | ㈱ささ | 22-9557 | 新庄市中道町15-9 |
接続工事期間
家庭からの排水(台所・風呂場など)供用開始から1年以内の接続となっています。くみ取りトイレは、3年以内に水洗トイレにして接続してください。浄化槽を使用している家庭も、下水道に切り替えてください。
下水道負担金
公共下水道の施設は、道路や公園のような一般公共施設と違って、その施設を利用できる人は施設のある地域に限られています。このため、下水道の建設費の一部を、下水道整備によって利益を受けられる人たちに負担をしていただくのが受益者負担金です。
受益者負担金は、1か所について平等割が80,000円と、土地1㎡当り130円の面積割 (但し120,000円が上限)によって算出した合計額 (上限額200,000円が)となります。
下水道使用料
下水道料金は条例で決められています。使用者からいただいた料金は、下水管路及び処理場の維持管理などの費用にあてられます。
・基本料金 5㎥まで 660円
・超過料金(1㎥につき)5㎥を超えるもの 150円
※令和元年10月以降適用
水道以外の水を使用した場合の使用水量の認定
- 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合 1人あたり 3㎥
- 水道水以外の水のみ使用の場合 1人あたり 6㎥
使用料の納付は、町の指定金融機関の窓口でお願いいたします。