児童手当・障害児福祉手当
児童手当
1.児童手当の支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.児童手当等の支給額
児童手当は児童を養育している方の下表の所得制限限度額・所得上限限度額の前年度所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)手当より②所得上限限度額が新設され、所得に応じて以下のとおり児童手当等が支給されます。
(前年度所得が①所得制限限度額未満の方)
児童の年齢等 | 児童手当の額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 | |
3歳~小学生 | 第1・2子 | 月額 10,000円 |
第3子以降 | 月額 15,000円 | |
中学生 | 月額 10,000円 |
(前年度所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の方)
児童の年齢等 | 特例給付の額 |
---|---|
一 律 | 月額 5,000円 |
(前年度所得が②所得上限限度額以上の方)
児童の年齢等 | 児童手当等 |
---|---|
一 律 | 支給されません |
※令和4年6月分の手当より対象となり、資格消滅となります。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が②未満となった 場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の 提出が必要となります。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が②未満となった 場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の 提出が必要となります。
表:児童手当所得制限限度額(万円)
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額【新設】 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
3.児童手当の支給月
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の各10日。
※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日の支給となります。
4.児童手当現況届の手続き
下記に該当する方を除き、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。
-
◇現況届の提出が引き続き必要な方
- 最上町に住民票がない児童を養育している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票登録が最上町以外の方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、最上町から提出の案内があった方 ※現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
5.下記に該当する方は、町に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
特別障害者手当(障害児福祉手当)
重度の障害を重複して持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
※所得制限があります。
手続きは、健康福祉課 地域包括支援室(電話 43-3117)まで
関連ページ
健康・福祉 > 児童福祉のページも併せてご覧下さい。