ChangeLanguage

児童手当・障害児福祉手当

児童手当

1.支給対象
 最上町にお住まいで、高校生年代までの児童を養育している方

2.支給額

児童の年齢等 児童手当の額
0~3歳未満まで(第1・2子) 15,000円
3歳~高校生年代まで(第1・2子) 10,000円
第3子以降 30,000円

※児童の人数の数え方は、受給者(請求者)が監護し、かつ生計を維持する年度末で22歳以下の子のみをカウントします。

3.児童手当の支給月

支給月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
支給対象月 4、5月分 6、7月分 8、9月分 10、11月分 12、1月分 2、3月分

※原則として、毎年偶数月の10日に、前月分までの手当を支給します。
※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日の支給となります。

4.児童手当の申請

・申請方法

  こども支援課の窓口へお越しください

・申請期限

手当は原則として、申請日の翌月分から受給資格が発生します。
例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請をすることで、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。
申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、ご注意ください。

・申請に必要なもの

  • 請求者名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 請求者と配偶者の個人番号カード等(マイナンバーがわかるもの)

5.児童手当現況届の手続き

下記に該当する方を除き、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。

    ◇現況届の提出が引き続き必要な方
  • 最上町に住民票がない児童を養育している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票登録が最上町以外の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、最上町から提出の案内があった方
  •  ※現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

6.下記に該当する方は、町に届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 第3子加算の対象となっている児童について、進学や就職、転職等があったとき

 

特別障害者手当(障害児福祉手当)

重度の障害を重複して持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

※所得制限があります。

手続きは、健康福祉課 地域包括支援室(電話 43-3117)まで

関連ページ

健康・福祉 > 児童福祉のページも併せてご覧下さい。

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   こども支援課   こども家庭支援室
電話  0233-43-2247  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,275人
 男 
3,557人
 女 
3,718人
世帯総数
2,736世帯

R7/4/30現在

 Top