結婚支援事業
結婚新生活支援事業
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻した世帯に対し、住宅取得費用等の一部を支援します。
対象となる世帯(次の条件を全て満たす世帯です。)
(1)令和6年3月1日~令和7年3月31日までに新婚世帯が町内に居住し、住民登録を行っていること。
(2)前年度に本補助金の交付を受けたが、補助上限額に達しなかった世帯。
(3)婚姻の日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。
(4)夫婦の前年、もしくは前々年の合計所得が500万円未満であること。
※1 所得とは、前年1年間の収入額から所得控除額を差し引いたものです。
手取り額ではありませんのでご注意ください。
※2 貸与型奨学金を本人名義で返済している場合は年間返済額を所得から控除します。
(5)夫婦の一方、又は双方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(6)夫婦ともに町税の滞納がないこと。
(7)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(8)新婚世帯が暴力団員ではないこと。
※3 ここでいう新婚世帯とは、令和6年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
対象経費
対象となる期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとします。
① 住宅取得費用 ※土地購入費用は対象になりません。
② 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※勤務先の住居手当支給分は対象になりません。
③ 引越費用 ※レンタカーによる引越費用は対象になりません。
④ 住居のリフォーム費用
補助金の額
婚姻日において年齢が夫婦ともに29歳以下である場合60万円、39歳以下である場合30万円を上限として交付します。
※予算の範囲内での交付となりますので事前にご相談ください。
交付申請
申請書(様式第1号)と結婚新生活支援事業のアンケートに必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて、総務企画課まちづくり推進室へ提出してください。
【添付書類】 ※事前相談後、指示を受けてから手配してください。
① 戸籍謄本(全部事項証明書)
② 住民票(結婚を機に新たに取得した住居又は賃借した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分)
③ 所得証明書(申請日時点における直近の所得証明書)
④ 納税証明書(申請日時点における直近の所得証明書)
⑤ 貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(該当する返済がある場合。)
⑥ 住居の売買契約書の写し
⑦ 住居の賃貸契約書の写し
⑧ 住宅(住居)手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
⑨ 引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
⑩ 無職・無収入申立書(様式第3号)(婚姻を機に離職した場合)
⑪ 離職票又は退職証明書等の無職であることが確認できる書類婚姻を機に離職した場合
⑫ その他町長が必要と認める書類
交付決定
申請内容を審査後、交付決定通知書を申請者に送付し、指定された口座へ振り込みます。
最上町出会いづくり応援事業補助金制度
最上町では令和5年度から少子化対策の取組みの一つとして、町内の独身者の結婚に向けた支援を行うため、町内で婚活支援事業や出会いイベント等を実施する方に、その経費を補助します。
1.補助の対象となる方
最上町内に住所または活動場所を有する法人及び任意団体並びに個人を対象とします。ただし、次に掲げる方を除きます。
・同一年度中に当該補助金の交付決定を受け、事業が完了していない方
・暴力団等や暴力団等の利益につながる活動を行う者、その他公益を害する行動を行う方
・政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とする方
・町税等の滞納をしていない方
2.補助対象となる事業の要件
・婚活パーティー、体験活動等の男女の出会いの場となるイベント、又は結婚力を高めるための研修、セミナー等であること。
・参加者は6名以上であること。
・参加者は18歳以上で、概ね半数以上は最上町内に居住している、若しくは勤務する者とする。なお、同一企業からの参加者だけを対象とする事業は、補助の対象とはならない。
・男女の出会いの場を提供するイベント又は交流会の場合は、参加者が男女同数となることを目標に募集すること。
・町内の施設等において開催されること。
※他の補助金等の交付を受ける事業等対象外となる場合がありますので、事前に担当までご連絡ください。
3.補助金の額
予算の範囲内で補助対象経費の10分の10以内又は5万円のいずれか低い方の額とします。
※百円未満の端数は切り捨てるものとします。
4.対象経費
補助対象経費は以下のとおりです。
補助対象経費 |
内容 |
---|---|
報酬 | 企画・運営に係る活動費(1,000円/人・時間) |
報償費 | 講師等謝金 |
旅費 | 講師等旅費 |
会議費 | 会議に伴うお茶代等 |
消耗品費 | 事業に使用する消耗品代(景品及び記念品を除く。) |
参加費 | 出会いイベント等の参加費、飲食費または食糧等の購入費用(補助事業者及び参加者に対して、1人あたり3,000円を上限とする。) |
通信運搬費 | 郵送料等 |
手数料 | 振込手数料等 |
保険料 | 事業開催に係る活動保険料 |
使用料及び賃借料 | 会場・資材等の借上料等 |
その他 | 町長が必要と認める経費 |
5.申請の方法
次の書類を総務企画課まちづくり推進室まで提出ください。(下記申請書は町ホームページよりダウンロードが可能です。)
・申請書(別記様式第1号)
・事業計画書(別記様式第2号)
・収支予算書(別記様式第3号)
・その他町長が必要と認める書類
※申請いただいてから町で審査のうえ交付決定を行いますので、事業実施より期日に余裕を持って(事業実施の最低1か月前まで)申請ください。
6.申請から交付までのながれ
申請者 |
町 |
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① |
交付申請 |
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② |
交付決定 |
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③ |
事業実施 |
|
④ |
実績報告・請求 |
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⑤ |
交付確定・交付 |
最上町単身者ハッピーサポート登録事業補助金
最上町では「やまがたハッピーサポートセンター」が運営しているマッチングシステム「AIナビやまがた」への登録料、更新料を全額補助します。
「AIナビやまがた」とは・・・??
1対1の出会いの機会を提供するマッチングシステムです。AIによるおすすめ機能もあります。
詳細は「やまがたハッピーサポートセンター」のホームページをご覧ください。
※下記QRコードからログイン可能です。
1.補助の対象となる方
・当該年度の3月末までに『Aiナビやまがた』に会員登録、又は更新した方。
・最上町に居住(住民登録)をしている独身男女。
2.補助対象経費
・補助金の額は『Aiナビやまがた』の会員登録又は更新に係る費用の全額。
3.申請方法
『Aiナビやまがた』に登録後、交付申請書(様式第1号)、振込口座の通帳の写しを総務企画課まちづくり推進室まで提出ください。
※申請書は町ホームページよりダウンロードが可能です。