国民健康保険-取得、喪失の届出の届出
職場を退職し社会保険等の資格を喪失した時や、就職し職場の社会保険等の資格を取得した時などは、国民健康保険の資格取得や資格喪失の届出が必要です。 忘れずに届出を行ってください。
届出について
受付窓口
- 役場 町民税務課 町民生活室
- 健康センター内 健康福祉課 医療介護保険室
受付時間 8:30から17:15まで
届出に必要なもの
本人確認書類
・個人番号カード、運転免許証など
国民健康保険資格の取得
○他市区町村から転入してきたとき
- 転出証明書
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○職場を退職し社会保険等の資格を喪失した場合(被扶養者でなくなった場合も含む)
- 被保険者資格等喪失連絡票
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○生活保護が廃止されたとき
- 生活保護廃止決定通知書
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
※国民健康保険資格取得の手続きが遅れてしまうと
国民健康保険税は取得の届出を出した日からではなく資格を取得した月の分から納めるので、取得した月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければならなくなります。 また、手続きを忘れると保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
国民健康保険資格の喪失
○他市区町村に転出するとき
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○就職し職場の社会保険等の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険被保険者証
- 職場の健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
※社会保険等に複数人加入された場合は加入した全員の保険証が必要となります。
○生活保護を受けるようになったとき
- 生活保護開始決定通知書
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○就学のため他の市区町村に住所を変更していた方が学校を卒業したとき
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
※国民健康保険資格喪失の手続きが遅れてしまうと
国民健康保険被保険者証が手元にあるため、うっかりそれを使用して医療を受けてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費を返納していただかなければなりません。
他の健康保険に加入したとき、国民健康保険資格喪失の届出をしていないと、保険税を二重に支払ってしまう場合があります。
国民健康保険の内容に変更がある場合等も手続きが必要です
○町内で住所変更をするとき
- 変更をする方全員の国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○世帯主や氏名が変更になるとき
- 変更になる方全員の国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○世帯を分けたり、世帯を一緒にするとき(世帯分離・世帯合併)
- 変更になる方全員の国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
○就学のため他の市区町村に住所を変更するとき(就学中の被保険者の特例)
- 国民健康保険被保険者証
- 在学証明書
- 学生証(写し)など学生であることがわかる書類
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの