町たばこ税
たばこ税
日本たばこ産業(株)、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます)が、製造たばこを小売販売業者に売り渡した場合において小売販売業者の営業所在の市町村に納める税金です。
※最上町内の小売店からたばこを購入すると税金は最上町に納められます。たばこの購入は町内の小売店からお願いします。
税率
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期 間 | 市町村たばこ税 |
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平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※加熱式たばこについては、紙巻きたばことの税負担を公平にするため、課税方式が以下のように取り扱われます。
①加熱式たばこの重量0.4グラムをもって紙巻きたばこ0.5本に換算
②加熱式たばこの小売定価に相当する金額の紙巻きたばこ1本の金額をもって、紙巻きたばこ0.5本分に換算する。