外国人住民の方の手続き
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました
2012(平成24年)7月9日から新たな在留制度がスタートし、これまでの外国人登録制度は廃止されました。これにより外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、日本人と同じく住民票が作成されることとなりました。
住民票を作成する外国人住民の対象
観光などの短期滞在者等を除き、在留期間が3ケ月を超えて滞在し、住所を有する外国 人住民の方に住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
各種届出・申請
特別永住者の方
(1)新しく住所を定めたとき、又は住所を変更したとき
特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)をお持ちのうえ、 変更の日から14日以内にお住まいの市区町村に届け出てください。
(2)住居地以外(氏名、生年月日、国籍・地域、性別)を変更したとき
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名・生年月日・性別・国籍・地域を変更したときは、お住まいの市区町村に届け出てください。 ( 変更の日から14日以内に届け出てください)
※必要なもの
- 旅券(所持する場合)
- 写真1枚(16歳未満は不要)
- 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)
- 変更した事実が分かる資料
(3)特別永住者証明書の有効期間が満了するとき
有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に有効期間の更新申請をしてください。
(有効期限の2カ月前から申請することができます。有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は、16歳の誕生日の6カ月前から申請することができます)
※必要なもの
- 旅券(所持する場合)
- 写真1枚(16歳未満は不要)
- 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)
中長期在留者の方
(1)新しく住所を定めたとき、又は住所を変更したとき
在留カード(みなし在留カードを含む)をお持ちのうえ、変更の日から 14日以内にお住まいの市区町村に届け出てください。
(2)住居地以外(氏名・国籍・地域等)を変更したとき、又は在留カードの 有効期間の更新など在留カードの交付を受けるとき
地方入国管理官署が届出・申請の窓口になります。
※詳しくは、最寄りの地方入国管理官署までお問い合わせください。
ご不明な点はお気軽に町民税務課 町民生活室までお問い合わせ下さい。
法改正の詳細につきましてはこちらをご覧下さい。