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外国人住民の方の手続き

外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

 2012(平成24年)7月9日から新たな在留制度がスタートし、これまでの外国人登録制度は廃止されました。これにより外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、日本人と同じく住民票が作成されることとなりました。

住民票を作成する外国人住民の対象

観光などの短期滞在者等を除き、在留期間が3ケ月を超えて滞在し、住所を有する外国 人住民の方に住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 

各種届出・申請

特別永住者の方

(1)新しく住所を定めたとき、又は住所を変更したとき

特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)をお持ちのうえ、 変更の日から14日以内にお住まいの市区町村に届け出てください。

(2)住居地以外(氏名、生年月日、国籍・地域、性別)を変更したとき

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名・生年月日・性別・国籍・地域を変更したときは、お住まいの市区町村に届け出てください。 ( 変更の日から14日以内に届け出てください)

※必要なもの  

  • 旅券(所持する場合)  
  • 写真1枚(16歳未満は不要)  
  • 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)  
  • 変更した事実が分かる資料

(3)特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に有効期間の更新申請をしてください。
(有効期限の2カ月前から申請することができます。有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は、16歳の誕生日の6カ月前から申請することができます) 

※必要なもの

  • 旅券(所持する場合)    
  • 写真1枚(16歳未満は不要)    
  • 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)

中長期在留者の方

(1)新しく住所を定めたとき、又は住所を変更したとき

在留カード(みなし在留カードを含む)をお持ちのうえ、変更の日から 14日以内にお住まいの市区町村に届け出てください。

(2)住居地以外(氏名・国籍・地域等)を変更したとき、又は在留カードの 有効期間の更新など在留カードの交付を受けるとき

地方入国管理官署が届出・申請の窓口になります。

※詳しくは、最寄りの地方入国管理官署までお問い合わせください。

ご不明な点はお気軽に町民税務課 町民生活室までお問い合わせ下さい。

法改正の詳細につきましてはこちらをご覧下さい。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   町民税務課   町民生活室
電話  0233-43-2012  メールアドレス 

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