農地法について
農地法の要点
1.農地とは
農地とは、「耕作目的に供される土地」をいいます。ある土地が農地に該当するかどうかの判断は、現況主義をとっています。
その土地が耕作されていれば土地登記簿の地目が原野、山林等であっても農地であり、権利を移動する場合や宅地等に利用する場合は、農地法の許可が必要になります。
2.農地の売買、貸借等の許可制
耕作目的で農地の売買や貸借をするときは、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで売買や貸借をしてもそれは無効です。農地の売買登記を申請する場合には、この許可証を添付することが必要です。
農地
権利移動の許可
○耕作を目的とする権利移動・・・第3条
○転用を目的とする権利移動・・・第5条
※転用目的の権利の設定・移転という法律行為の規定
転用(権利の移動を伴わないもの)の許可・・・第4条
※転用という事実行為の規制
採草放牧地
権利移動の許可
○採草放牧地のままで権利移動・・・第3条
○転用を目的とする権利移動
・農地にする場合・・第3条
・宅地その他に転用する場合・・・第5条
転用(権利移動を伴わないもの)・・・・制限無し 農振法第15条の15
農地法に基づく手続き
申請書等の標準受付期間は毎月10日までです。
1.農地法第3条許可申請
農地等について耕作目的で所有権を移転(売買、贈与等)、又は権利の設定若しくは移転(賃貸借、使用貸借等)するもの。
2.農地法第4条、第5条の許可申請(市街化区域外)
・4条許可申請 自己所有地を農地以外のものに転用する場合。
・5条許可申請 農地以外のものにするために所有権の移転(売買、贈与等)、
又は権利の設定(賃貸借、使用貸借等)をする場合
農地法第18条第6項の通知
賃貸借の合意解約した翌日から起算して、30日以内に農業委員会に通知する。
農地関連様式