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最上町企業立地促進条例

最上町は、本町における企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として企業立地促進条例を制定しております。その内容は次の通りです。

町長は、企業立地促進委員会で認定された奨励指定業者に対し、予算の範囲内で、次の奨励金を交付することができます。

(1) 用地取得奨励金
(2) 雇用奨励金
(3) 操業奨励金
(4) 排水処理施設整備奨励金
(5) 経営基盤拡充奨励金
(6) その他、町長が特に必要と認める奨励金

■奨励措置■

(1)用地取得奨励金

最上町内に、事業場用地を取得したときは、所得価格の30%相当額とする。ただし、一指定業者につき総額10,000,000円を限度とし、適応期間は指定した日から10年以内に取得した場合とする。

(2)雇用奨励金

常時雇用者(町内在住者に限る)が新規雇用又は増員されたとき、雇用者一人につき年額15万円とする。 適用期間は、操業開始日から2年間とする。

(3)操業奨励金

新設又は増設、もしくは移設された土地、建物、機械設備等の固定資産税相当額 適用期間は、課税年度から3年間とする。

(4)排水処理施設整備奨励金

排水処理施設の新設又は増設、もしくは改良に要する経費の50%以内の額、又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。 適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。

(5) 経営基盤拡充奨励金

賃貸借契約を締結している事業場用地を取得した時、取得価格の30%相当額。
ただし1指定事業者につき総額10,000,000円を限度とする。

(6)その他の奨励金

町長が特に必要と認める施設の設置等に要する経費の50%以内の額。又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。 適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。

 

■指定基準■

■工     業

次の全項目に該当するもの

(1) 投下固定資産額が、1,000万円以上のとき
(2) 事業用地面積が、1,000㎡以上のとき
(3) 常時雇用者が10人以上新規雇用又は増員となるとき ただし、移設又は増設の場合はこの限りでない

■商     業

次の全項目に該当するもの (1)投下固定資産額が、500万円以上のとき (2)常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき ただし、移設又は増設の場合はこの限りでない

■そ  の  他

次の項目に該当するもの

(1)投下固定資産額が、500万円以上のとき
(2)常時雇用者が、2人以上新規雇用又は増員となるとき

 

・雇用奨励金は、雇用保険法の規定により地域雇用奨励金の適用を受けた場合には、その適用人数を控除した残りの人数について適用します。

・操業奨励金は、最上町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用します。

・排水処理施設整備奨励金の適用は、次に掲げる事業場とします。

(1)山形県公害防止条例に規定する特定事業場以外の事業場で一日あたり平均的排出水の量が5立法メートル以上である事業場とする

(2)その他、町長が認める事業場とする

※奨励事業所の指定を受けようとする者は、当該事業場用地又は建物の取得契約(賃貸契約を含む)を締結する前に、町長に申請しなければなりませんので間違いのないようお願いいたします。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   商工観光課   商工観光室   最上町産業振興センター
住所  〒999-6101 山形県最上郡最上町向町581
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