医療費控除(介護保険サービス)
自分を含め生計を共にしている家族が医療費等を支払った時、自己負担額の合計が1年間で10万円以上、または所得金額の5%のどちらかの少ない額を超えた場合、所得控除を受けることにより、所得税を減らすことができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除のうち、介護保険サービス利用における自己負担額については、国からの通知により、次のような取り扱いとなります。
医療費控除の対象となる居宅サービス
居宅サービス等の種類 | |
---|---|
医療費控除の対象となる居宅サービス | 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 |
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの | 訪問介護【ホームヘルプサービス】 (生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 |
医療費控除の対象外となる 介護保険の居宅サービス等 |
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 介護予防認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
(注1).指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものを言います。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
(注2).交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
(注3).高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
医療費控除の対象となる施設サービス
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
---|---|---|
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護 老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費) として支払った額の2分の1に相当する金額 |
1.日常生活費 2.特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費) として支払った額 |
同上 |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
同上 | 同上 |
(注1) 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
(注2) 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります。
(注3) 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。 なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
(注4) 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
(注5) 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
(注6) 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
引用元 国税庁ホームページ
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
医療費控除の詳しい解説は、「国税庁のホームページ」をご覧ください。