国民健康保険-特定の病気で長期間の治療を必要とするとき
人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定の病気で高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、病院などの窓口に提示することにより、毎月の自己負担額が10,000円または20,000円となります。
※自己負担額20,000円に該当する方は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが、600万円を超える上位所得者の世帯及び所得の申告をしていない世帯の方です。
対象者
下記に該当する方
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅲ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅳ因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係る者に限る)
申請について
- 受付窓口 健康センター内 健康福祉課 医療介護保険室
- 受付時間 8:30から17:15まで