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介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するまでの流れ

1.要介護認定の申請

介護サービスの利用を希望する人は、最上町役場 健康福祉課に申請します。  

申請書類は同課にあります。

申請作業は、本人や家族が直接行う他、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行申請をしてもらうことも可能です。

 

申請、申請に必要なもの
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)

最上町の居宅介護支援事業者

事業者名 住所 電話
居宅介護支援事業所「グリーン」 最上町大字向町43-1 0233-43-3180
紅梅荘指定居宅介護支援事業所 最上町大字向町1000 0233-43-3661
指定居宅介護支援事業所最上町やすらぎ 最上町大字向町64-3 0233-43-3378
永井医院指定居宅介護支援事業所(はっぴい) 最上町大字向町533-60 0233-46-1088
2.主治医意見書の取得と認定調査の実施

・主治医意見書
申請書にご記入いただいた主治医に、健康福祉課から直接主治医意見書の作成を依頼します。手続きを円滑に進めるため、次回受診の際などに、要介護認定の申請をしたことを医師にお伝えください。
定期的な受診がない場合は、主治医意見書作成のために受診が必要となることがありますので、医療機関等に直接確認をしてください。

認定調査
調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況を調査します。 申請書にご記入いただいた連絡先に、認定調査担当よりご連絡し、調査にお伺いする日時を決めさせていただきます。

3.介護認定審査会
4.認定結果通知(郵送)

・認定結果通知までの期間
おおむね1カ月程度で認定結果を通知しますが、主治医意見書及び認定調査票の提出の遅れにより、それ以上かかる場合もあります。

5.ケアプランの作成

どんなサービスをどのくらい利用するか支援計画(ケアプラン)を相談し作成します。

6.サービスの利用

施設に入所した場合は居住費と食費も自己負担です。通所サービスの食費も自己負担です。

※利用者負担は、かかった費用の1割です

介護を必要とする度合いによって次のような区分で分けられます。この区分によって利用できるサービスが決まります

予  防  給  付
要  支  援
1 2
介  護  給  付
要  介  護
1 2 3 4 5

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   健康福祉課   医療介護保険室
電話  0233-43-3117 FAX  0233-43-3115  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,588人
 男 
3,734人
 女 
3,854人
世帯総数
2,792世帯

R6/2/29現在

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