戸籍の振り仮名記載について
令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と呼称します。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
詳しくは、法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます(https://www.moj.go.jp)」をご覧ください。
1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
通知書には、戸籍に記載する予定の振り仮名が記載してあります。届いたら内容の確認をお願いします。
本籍のある市町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者の住所地に、圧着ハガキで郵送されます。通知書は戸籍ごとに作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通に最大4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。その場合、同時に届くとは限りませんので、ご了承ください。なお、戸籍内で住所が異なる方には、それぞれの住所地に郵送されます。
通知書の発送は自治体によって異なります。最上町に本籍がある方への発送は7月下旬を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏・名のフリガナをご確認ください。特に「ャ、ュ、ョ、ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※ 通知書は、令和7年5月26日時点の情報をもとに作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や住所の異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。予めご了承ください。
2. 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が日頃から使用している振り仮名と同じ場合は、氏名の振り仮名の届出は不要です。 通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。令和8年5月25日までに限り、振り仮名の届出をすることができます。届出をしなかった場合は、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※ご注意ください※
振り仮名の届出をする際は、既に使用している銀行口座の名義やパスポート、クレジットカードなどの振り仮名と一致しているかご確認ください。各方面に登録している振り仮名と異なる振り仮名で届出をした場合、預貯金口座・年金受取口座・公金受取口座の名義変更およびパスポートの氏名変更などの手続きが発生します。手続きを行わない場合は、口座振替による納付や支払い、給付金の受け取り、海外への渡航等が不能になるなどの影響が考えられます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が令和7年5月26日から1年経過した日以降に、通知書に記載された振り仮名を職権で戸籍に記載します。 届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は1度に限り、 家庭裁判所からの許可を得ずに変更をすることができます。
※通知書の振り仮名が誤っているとして届出をしたのち、再び振り仮名の変更をする場合は家庭裁判所からの許可が必要となります。
〈マイナポータルからの届出〉
届出はマイナポータルでの届出を推奨しております。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりになります。
●マイナンバーカード
電子証明書の有効期限にご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまったときは、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
●マイナンバーカードを読み取ることができる電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータル」のインストールが必要です。パソコンを使用する場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。 ※直近で戸籍の届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルからの届出ができない場合があります。
法務省総合サイト「振り仮名のオンライン届出について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
上記リンクにアクセスいただくと、操作方法の動画がご覧になれます。
マイナポータル公式サイトはこちら
〈窓口での届出〉
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出をすることができます。氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届では記入内容が異なりますので、ご確認ください。
〈郵送での届出〉
最上町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合にはご連絡させていただきことがあります。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。町民生活室の窓口でもお渡しできます。
氏の振り仮名の届(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_uji.pdf
名の振り仮名の届(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_na.pdf
関連資料URL(法務省)
① 戸籍に氏名のフリガナが記載されます https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/furigana_flyer_20241128.pdf
② 氏の振り仮名の届
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_uji.pdf
③ 名の振り仮名の届
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_na.pdf
④ 年金受取口座の名義変更手続きについて https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/nenkin_caution.pdf