児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
1.対象者
次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障害児は20歳未満)を監護している母又は、監護し、かつ生計を同じくしている父や、父母にかわって児童を養育している方
- 父と母が離婚した児童
- 父又は母が亡くなった児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した事情が不明である児童
2.支給額(月額)
(全部支給) | (一部支給) | |
---|---|---|
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
児童3人目 | 1人につき6,450円加算 | 6,440円~3,230円加算 |
※所得額、公的年金の支給額等により手当の一部または全部が制限されます。
※養育費の受け取りがある場合、その8割分が「所得」として取り扱われます。
3.所得制限額(円)
受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
4.支給月
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日に、指定した金融機関の口座に支払われます。
※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日の支給となります
5.児童扶養手当の手続き
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
特別児童扶養手当
1.対象者
20歳未満で、特別児童扶養手当障害等級1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方
※障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。
2.支給額(月額)
対象児童数1人につき
- 1級…月額 55,350円
- 2級…月額 36,860円
3.所得制限額(円)
受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人以上 | 1人380,000円加算 | 1人213,000円加算 |
4.支給月
4月、8月、11月の各11日に、指定した金融機関の口座に支払われます。
※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日の支給となります
5.特別児童扶養手当の手続き
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。