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児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当

1.対象者

次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障害児は20歳未満)を監護している母又は、監護し、かつ生計を同じくしている父や、父母にかわって児童を養育している方

  1. 父と母が離婚した児童
  2. 父又は母が亡くなった児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した事情が不明である児童

2.支給額(月額)

  (全部支給) (一部支給)
児童1人目 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目 10,750円加算 10,740円~5,380円加算
児童3人目 1人につき6,450円加算 6,440円~3,230円加算

※所得額、公的年金の支給額等により手当の一部または全部が制限されます。

※養育費の受け取りがある場合、その8割分が「所得」として取り扱われます。

3.所得制限額(円)

受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。

扶養親族の数 本人 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0 490,000 1,920,000 2,360,000
1 870,000 2,300,000 2,740,000
2 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5 2,390,000 3,820,000 4,260,000

4.支給月

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日に、指定した金融機関の口座に支払われます。

※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日の支給となります

5.児童扶養手当の手続き

詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

 

特別児童扶養手当

1.対象者

20歳未満で、特別児童扶養手当障害等級1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方

※障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。

2.支給額(月額)

対象児童数1人につき

  • 1級…月額 55,350円
  • 2級…月額 36,860円

3.所得制限額(円)

受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。

扶養親族の数 本人 配偶者・扶養義務者
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4人以上 1人380,000円加算 1人213,000円加算

4.支給月

4月、8月、11月の各11日に、指定した金融機関の口座に支払われます。

※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日の支給となります

5.特別児童扶養手当の手続き

詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

 

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   こども支援課   こども家庭支援室
電話  0233-43-2247  メールアドレス 

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