土地取引の届出
土地取引には届出が必要です
国土利用計画法により、大規模な土地取引の契約(予約を含みます。)をしたとき、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、知事あての届出書に必要書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に土地の所在する市役所、町村役場へ届け出る必要があります。
◇取引の形態(※売買だけではありません)
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁償
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権
- 信託受益権
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
◇取引の規模(面積要件)
対象区域 | 広さ |
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① 市街化区域(最上町にはありません。) | 2,000㎡以上 |
② ①を除く都市計画区域 | 5,000 ㎡以上 |
③ 都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
※個々の面積は小さくとも、土地の合計が左記の面積の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
最上町内で上記に該当する取引の契約を結んだ際は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図の写し等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
を各3部、最上町役場まちづくり推進室に提出ください。
届け出用紙(土地売買等届出書.xls)は、まちづくり推進室の申請書ダウンロード一覧の中にあります。
その他、大規模な土地取引についてのお問い合わせは
総務企画課まちづくり推進室まで TEL:43-2261