100万人交流条例
■平成15年3月25日 条例第2号
緑濃い山々に囲まれ、幾筋もの清流が流れる山紫水明の里・最上町は、長い歴史と文化、そしてまちを愛する多くの人々の知恵と汗に支えられて今日を迎えています。
わたしたち最上町民には、先人らのたゆまぬ労苦によって築きあげられてきた有形・無形の財産をより価値のあるものとして発展させるとともに、未来永劫にわたって後世に継承させていく責務があります。
その責務を全うするため、わたしたちは、歴史に学び、今に学び、未来を考えるなかで、決して時代の波に流されることなく、最上町民としての夢と希望、自信と誇りに満ち、かつ独創性に富んだ「本物のまちづくり」をおし進めなければなりません。
国籍、年齢、性別、居住地等の既成区分を超越した広範囲にわたる交流活動は、こうしたまちづくりの原動力を醸成するものであり、同時に、日本のなかの農山村地域であるわたしたちの町が果たすべき役割と機能を追及し、それを日々発揮し続けることによって、多くの人々が最上町を必要とすることに通じるものであります。
このような認識に基づき、新しいまちづくりにおいて、極めて重要な意味を持つ交流促進に向けた基本的姿勢を明確にし、すべての最上町民が自発的かつ主体的な交流活動の実現を図るため、ここに「最上町100万人交流促進条例」を制定いたします。
(目的)
第1条 この条例は、交流人口拡大による町の活性化を図るために、最上町の緑豊かな自然と産業、文化等の資源を活用した、「年間100万人」の交流人口の達成に向けたまちづくりを推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交流人口拡大による町の活性化を図るために、町及び町民等は、それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等の立場において相互に補完し合いながら、情報の共有化と協働関係の構築に努めるものとする。
(町の役割)
第3条 町は、交流に関する情報を積極的に提供するとともに、交流に関する施策を総合的、かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
町は、本条例の趣旨による交流活動を積極的に行う町民等に対し、その活動が町の特色を活かし、かつ永続的な発展につながるように支援するものとする。
(町民等の役割)
第4条 町民等は、交流に対する理解を深め、自発的かつ主体的に交流活動を行い、又はこれに協力するように努めるものとする。
(交流活動の公開)
第5条 町長は、町民等から交流活動に関する情報提供があったときは、速やかにそれを公開するものとする。
(町民等の意見の反映)
第6条 町長は、交流の促進に関する施策に町民等の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。