国民年金保険料の免除申請
国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、
若年者納付猶予制度について
● 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります
● 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
※ 学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。
※ 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。
全額免除制度
申請により保険料の全額が免除。
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/2として計算されます。
全額免除の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
例:単身世帯の場合67万円まで
申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
一部納付(一部免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除 一部納付は3種類です。
それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。(平成24年度)
• 4分の1納付 → 年金額7/8
• 2分の1納付 → 年金額3/4
• 4分の3納付 → 年金額5/8
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
若年者納付猶予制度
50歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」があります。
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です
(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。
所得基準は、全額免除と同じです。
万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
猶予された期間は、年金額に反映されません
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。
保険料の追納について
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
なお、 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所まで、お問合せください。
手続きについて
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。 申請書は、年金事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。
【郵送でも申請できます】
保険料免除・猶予の申請用紙は、年金保険事務所に請求して、申請用紙にご記入して頂き、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
【必要な添付書類】
- 国民年金手帳 または基礎年金番号通知書(必ず必要)
- 前年(または前々年)所得を証明する書類(場合によって必要)
原則として所得を証明する書類の添付は不要です
この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。
通常、これらの書類を添付する必要はありませが、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。
※申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
○ 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
退職(失業)による特例により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
【申請は原則として毎年度必要です】
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです。
(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)
このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。
なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。
ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。
※平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1ヶ月前までの期限について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。