国民健康保険-受診時の窓口負担の軽減について
限度額適用認定証
医療機関等を受診する際、医療機関窓口に『限度額適用認定証』を提示することにより、ひとつの医療機関等でのひと月の支払いが自己負担限度額までとなります。
70歳未満の方は全員、70歳から74歳までの方については、現役並み所得者の方の一部と町民税非課税世帯の方に認定証を交付します。
所得区分により自己負担限度額が異なります。また、入院時の食事代など保険適用外分は自己負担に含まれず、別途支払いの必要があります。
ただし、低所得者の方の入院時の食事代は、限度額適用認定証を提示することで軽減されます。
申請について
受付窓口
- 受付窓口 健康センター内 健康福祉課 医療介護保険室
- 受付時間 8:30から17:15まで
申請に必要なもの
- 本人確認のできるもの(個人番号カード、運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの
注意点
認定証は申請された月の1日より有効となります。必要な方は前もって申請をお願いします。
交付を受けたら必ず医療機関等の窓口に提示してください。
国民健康保険税の滞納がある場合は、限度額適用認定証の交付を受けられないことがあります。