森林の所有者届出制度と伐採届出制度
森林の土地所有者届出制度
森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
届出の対象者
個人か法人かを問わず,売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
最上町内の森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。
届出先
最上町役場 農林振興課 農林振興室
届出事項
届出書について
・届出者と前所有者の住所氏名
・所有者となった年月日
・所有権移転の原因
・土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等 を記載します。
添付書類について
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
以上を届出書に添付してください。
「届出書」ほかダウンロード
こちらからダウンロードして下さい・・・公開資料閲覧(農林振興課)
森林の伐採届制度について
森林の持つ水源涵養機能や災害の防止機能など公益的な役割について、計画的な保全管理のため、森林の立木を伐採する場合は、事前に市町村長又は県知事へ届出が必要です。
届出があった場合、市町村の森林整備計画や保安林制度などに基づき、伐採が適合しているかどうかを判断します。
種類 | 届出先 | 届出事項 |
---|---|---|
保安林の場合 | 山形県の各総合支庁 (森林整備課) |
詳細は山形県庁のホームページへ |
保安林でない場合 (1ha以内の 林地開発を含む) |
最上町役場 (農林振興課 農林振興室 ) |
伐採の90日~30日前まで届出 届出書 ・「伐採及び伐採後の造林の届出」 届出書様式 こちらからダウンロードして下さい ・公開資料閲覧(農林課) なお、平成29年4月以降、「伐採及び伐採後の 造林の計画の届出」を行った方は、事後に 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」 が必要となりました。 |
林地開発 (1ha以上) |
山形県の各総合支庁 (森林整備課) |
詳細は山形県庁のホームページへ |
山形県水資源保全地域の指定について
当町の山林は山形県水資源保全地域に指定されており、土地取引や開発行為を行おうとする場合は、県に事前の届出が必要となっています。
届出の詳細は下記にてご確認ください。
また、届出及び問合せ先は、最上総合支庁環境課 023(329)1285となっております。
https://www.pref.yamagata.jp/050015/kurashi/kankyo/mizu/hozenjourei/mizusigen-jyourei.html