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上水道

水道の届出・料金・工事など

水道に関する届出

下記のような場合は、忘れずに届出をしてください。

  • 引越し等により水道を使いはじめる時又は止めるとき。
  • 水道の所有者、使用者が変わったとき。
  • 納入通知書の送付先が変わったとき。
  • 長期間にわたって使用しないとき。
  • 長期間使用していなかったものを再開して使うとき。

※水道を止めるときは水道閉栓手数料2,750円(税込)がかかります。(開けるときはかかりません)

水道使用料

※令和元年10月以降(1ヶ月当:円)

口径別分岐料
量水器の口径
使用水量 
基本料金
超過料金
13mm
5㎥まで 
 1,040円
1㎥につき230円とする。
20mm
10㎥まで
 2,220円
25mm
10㎥まで
 2,430円
30mm
10㎥まで
 4,410円
40mm
10㎥まで
 6,720円
50mm
10㎥まで
12,220円

注) この表にない量水器の口径については、町長が別に定めます。

基本水量
  • 13mmまで 5㎥まで
  • 20mm以上 10㎥まで
  • 超過水量料金 1㎥当り 230円

水道料金の算出例(消費税を含む)

口径13mmで 35㎥使用した場合

基本料金 1,040円+(230円×30㎥)=7,940円(消費税含む)

水道の新設・増設・撤去などの工事

申し込み方法

水道の新設、増設、改修、撤去工事等を行なう場合は、町が指定する工事事業者に申し込んでください。役場への手続きは、指定工事事業者がみなさんに代わって行なってくれます。

r3.4.1現在

【町 内】
No.
工事店名
電話番号
住  所
 1 パイプライン工業㈱ 43-3575 最上町大字若宮222-2
 2 引地修工 43-4178 最上町大字若宮545-2
 3 黒坂鉄工所 43-3039 最上町大字向町721
 5 ㈲菅幸住設 45-2690 最上町大字富沢1516
 6 マルミ住設 45-2965 最上町大字富沢949-10
 7 ㈲大場設備 43-2534 最上町大字満沢394-1
 8 最北管工 44-2744 最上町大字法田89
 9 ㈱最上振興 43-3875 最上町大字向町735
 10 ㈱アイテック東北 44-2657 最上町大字向町265
【町 外】
No. 工事店名 電話番号 住 所
1 ㈱ヒラタ住工設備 23-0990 新庄市千門町5-1
2 日本衛生工事㈱新庄営業所 22-2666 新庄市末広町1-30
3 プラントサービス㈱ 22-1345 新庄市宮内町5-105番10号
4 ㈲日通プロパン青木商店 22-2255 新庄市若葉町1-12
5 ㈱昭和設備工事 23-2555 新庄市十日町2753-7
6 二藤部システム建設㈱ 32-2075 舟形町舟形308-10
7 黒澤建設工業㈱ 0236-23-4222 山形市花楯2丁目9番21号
8 星川建設㈱ 52-2231 金山町大字金山1939
9 ㈱マルニシ 0237-23-3024 尾花沢市大字尾花沢1772-2
10 ㈱シンプロ 22-1273 新庄市宮内町5番1号
11 ㈲最上総合設備 23-1326 新庄市松本仁間浦498-4
12 加藤設備 72-3568 戸沢村大字松坂1920
13 マルミツ産業㈱ 23-0896 新庄市大字福田711-162
14 ㈱ささ 22-9557 新庄市中道町15-9
15 ㈱押切 75-2039 大蔵村大字合海32番地
16 ㈲エヌエス・商会 0237-22-1043 尾花沢市横町2-2-35
17 ㈲丸善設備 22-1155 新庄市末広町6番19号
18 中島設備工業㈱ 0229-63-3020 宮城県加美郡加美町
字城生城生東5番地
19 ㈱Otias 0237-47-4884 東根市大字野田580番地
20 ㈲西塚配管工業所 0237-22-1426 尾花沢市横町2-2-26
21 新結テクノサービス㈱ 0229-87-5775 宮城県大崎市鳴子温泉字赤湯14-22
22 クラシアン 045-473-8181 神奈川県横浜市港北区
新横浜1丁目2番地の1
23 ㈱イースマイル 0120-123-456 大阪府大阪市中央区
瓦屋町3-7-3 イースマイルビル
24 大栄設備工業㈱ 023-644-3135 山形市城西町1丁目1番9号
分岐料
口径別分岐料
口 径
 金 額
13mm 
 22,000円 
20mm 
 33,000円 
25mm 
 77,000円 
30mm 
110,000円 
40mm 
220,000円 
50mm 
440,000円 
給水工事の申し込みにかかる手数料

分岐手数料(口径により違います。13mmの場合22,000円)

工事の竣工検査料 1,650円

道路占用許可の申請をするとき
国県道にかかわるもの 1件につき 5,000円
・その他        1件につき 1,000円

無届け工事にご注意

町から指定された工事事業者以外の業者、または個人が工事を行なうと、無資格または無届け工事となり条例により給水停止や過料が科せられることがありますので、ご注意ください。

故障と修理

○水道の故障について

 故障箇所を見つけたら指定工事業者に連絡し、早急に修理しましょう。

○漏水の修理

 水道管の漏水を見つけた場合は、町の指定工事業者に連絡して修理してください。ひどい場合は、建設水道課 住宅水道室までご連絡ください。漏水は、料金にかかわってきますのですぐ修理しましょう。

○漏水を発見する方法

 蛇口を全部閉めてから、メーター器を覗き動いていたら漏水です。
 すぐに調査いたしましょう。動いていなれば漏水ではありません。

○本管の漏水を見つけたら、すぐに建設水道課 住宅水道室までご連絡をお願いいたします。

水道メーター検針

検針員が、メーター検針を行ないます。5月から11月までは毎月上旬に検針を行ないます。12月から翌年の4月までは冬季認定の使用水量で請求させていただき、5月の検針で精算となります。

検針にご協力ください。
  • メーターボックスと回りに物を置かないようにしましょう。
  • 検針を安全にできるよう犬はつないでおいてください。
  • 冬季間使わない水道設備、使用予定のない水道設備は、閉栓いたしましょう。
    連絡があればすぐに閉栓処理を行います。
  • 閉栓手数料は2,750円になります。(閉栓期間中は、基本料金はかかりません。)
  • メーター器を時々見て漏水を確認しましょう。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   建設水道課   住宅水道室
電話  0233-43-2015  メールアドレス 

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