落札後の手続き(動産)
自動車以外の動産を落札された方は、以下の第1から第4までの希望される方法で、買受代金の納付及び公売物件の引き取りなどを行ってください。なお、買受人など本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引き取りを行う場合、「第5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
第1 買受代金を口座振込または現金書留で支払い、
公売物件を直接引き取る場合
1.開札後、公売執行機関(最上町)が落札者(最高価申込者)に対し、物件の売却区分番号、整理番号、公売執行機関連絡先などをメールでお知らせします。メールは、入札期間終了後に送信します。
入札されたKSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されている にもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で公売執行機関(最上町)連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
2.メールに記載された公売執行機関(最上町)連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
3.公売執行機関(最上町)へ以下の書類を郵送してください。なお、郵送に係る費用等は、落札者の負担となります。
ア.公売執行機関(最上町)から落札者に送信したメールをプリントアウトしたもの
イ.保管依頼書(様式)
4.買受代金の納付について
(1)納付していただく金額(買受代金)
買受代金 = 落札価格 - 公売保証金額
注)消費税相当額に1円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
(2)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を公売執行機関(最上町)が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売執行機関(最上町)から送信するメールもしくは、公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア.銀行振込
・公売執行機関(最上町)から送信するメールで振込口座をお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留による納付
・現金書留の郵送料は、買受人の負担となります。
・現金書留の損害要償額は50万円までです。
(5)代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに公売執行機関(最上町)が、買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
5.公売執行機関(最上町)は、書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を引き渡します。 引き渡し場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を落札者が引き渡し場所で保管人に対し提示し、公売物件を引き取ってください。
注)落札者が引き取る場合、本人確認書面(運転免許証などの本人の写真が添付されている書面)の提出が必要です。
第2 買受代金を口座振込または現金書留で支払い、
公売物件を宅配便等で引き取る場合
1.開札後、公売執行機関(最上町)が落札者(最高価申込者)に対し、物件の売却区分番号、整理番号、 公売執行機関連絡先などをメールでお知らせします。
メールは、入札期間終了後に送信します。
入札されたKSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で公売執行機関(最上町)連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
2.メールに記載された公売執行機関(最上町)連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。 なお、受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
3.公売執行機関(最上町)へ以下の書類を郵送してください。なお、郵送に係る費用等は、落札者の負担となります。
ア.公売執行機関(最上町)から落札者に送信したメールをプリントアウトしたもの
イ.送付依頼書(様式)
4.買受代金の納付について
(1)納付していただく金額(買受代金)
買受代金 = 落札価格 - 公売保証金額
注)消費税相当額に1円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
(2)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を公売執行機関(最上町)が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売執行機関(最上町)から送信するメールもしくは、公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア.銀行振込
・公売執行機関(最上町)から送信するメールで振込口座をお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留による納付
・現金書留の郵送料は、買受人の負担となります。
・現金書留の損害要償額は50万円までです。
(5)代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに公売執行機関(最上町)が、買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
5.公売執行機関(最上町)は、書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を発送します。 なお、送付に係る費用(養生費を含む)、保険料等は落札者の負担となります。(着払いです)
第3 買受代金を直接持参して支払い、公売物件を直接引き取る場合
1.開札後、公売執行機関(最上町)が落札者(最高価申込者)に対し、物件の売却区分番号、整理番号、公売執行機関連絡先などをメールでお知らせします。メールは、入札期間終了後に送信します。
入札されたKSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で公売執行機関(最上町)連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
2.メールに記載された公売執行機関(最上町)連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。なお、受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
3.公売執行機関(最上町)へ以下の書類等を持参してください。
ア.買受代金
代金納付期限までに一括で持参し納付してください。
代金納付期限までに公売執行機関(最上町)が、買受代金の納付を確認できない場合、
買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
イ.公売執行機関(最上町)から落札者に送信したメールをプリントアウトしたもの
ウ.保管依頼書(様式)
買受代金 = 落札価格 - 公売保証金額
※消費税相当額に1円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
注1)銀行振出の小切手を公売執行機関(最上町)に直接持参される場合、公売執行機関所在地(山形、庄内、新庄のいずれか)の手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注2)受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
4.公売執行機関(最上町)は、3を確認した後、公売物件を引き渡します。
引き渡し場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を落札者が
引き渡し場所で保管人に対し提示し、公売物件を引き取ってください。
注)落札者が引き取る場合、本人確認書面(運転免許証などの本人の写真が添付されている書面)の提出が必要です。
第4 買受代金を直接持参して支払い、
公売物件を宅配便等で引き取る場合
1.開札後、公売執行機関(最上町)が落札者(最高価申込者)に対し、物件の売却区分番号、整理番号、公売執行機関連絡先などをメールでお知らせします。メールは、入札期間終了後に送信します。
入札されたKSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で公売執行機関(最上町)連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
2.メールに記載された公売執行機関(最上町)連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、 売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。 なお、受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
3.公売執行機関(最上町)へ以下の書類等を持参してください。
ア.買受代金
代金納付期限までに一括で持参し納付してください。代金納付期限までに公売執行機関(最上町)が、買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
イ.公売執行機関(最上町)から落札者に送信したメールをプリントアウトしたもの
ウ.送付依頼書(様式)
買受代金 = 落札価格 - 公売保証金額
※消費税相当額に1円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
注1)銀行振出の小切手を公売執行機関(最上町)に直接持参される場合、公売執行機関所在地(山形、庄内、新庄のいずれか)の手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注2)受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
4.公売執行機関(最上町)は、3を確認した後、公売物件を発送します。
なお、送付に係る費用(養生費を含む)、保険料等は落札者の負担となります。(着払い)
第5 代理人が落札後に手続を行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)様式
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 代理人が公売執行機関(最上町)に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。