住民票の届出について
主な届出について
届出の際の留意事項
●届出の際には届出人の方の本人確認をさせていただきます。
⇒『本人確認の方法』参照
運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署が発行した本人の写真が貼付されているものをご持参ください。
●本人または同一世帯員以外の方が届出される場合は 委任状 が必要になります。
●法律の改正により、平成24年7月9日以降は、外国人住民の方も届出が必要です。届出の際には、在留カード等をお持ちください。
転入届出
他の市区町村又は国外から住所を移したときは、引越しをされた日から14日以内に本人または同一世帯員が届出てください。
持参していただくもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
- 窓口届出される方の本人確認書類
- 個人番号カード
- 在留カード等(外国人住民の方が異動する場合)
- 印鑑
- 年金手帳(加入者のみ)、年金証書(受給者のみ)
- 在学証明書、教科書給与証明書(注1)
- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
(注1)転入する家族に小・中学生がいる場合、前に住んでいた小・中学校で発行したものを教育委員会に持参し、転入学の手続きをする
*その他、前に住んでいた市区町村で各種手当や給付を受けていた場合、それらの証明書も提出してください。
海外からの転入の方へ
持参していただくもの
- 旅券(パスポート)(全員分。入国年月日の確認のため)
- 印鑑
- 窓口で届出される方の本人確認書類
- 戸籍謄本・戸籍の附票(本籍地以外に転入するとき必要)
- 在留カード等。外国人住民の方が異動する場合(注2)
(注2)在留カードが後日交付される方はその事実が記載された旅券(パスポート)。
転居届出
町内で住所を移したときから14日以内に届出てください。
※小・中学生の場合、転居先によっては転校になる場合があります。教育委員会にご相談ください
持参していただくもの
- 窓口届出される方の本人確認書類
- 印鑑
- お持ちの方は ⇒ 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード等、国民健康保険証など
転出届出
●転出予定日のおおむね14日前から届出できます。本人、世帯主又は同一世帯員が届出てください。
●手続き後、「転出証明書」を発行いたします。(外国への転出の場合を除く)
●既に新住所に住んでいるなどの事情で、窓口にお越しになれない場合は郵送で手続きすることもできます。⇒『郵送による転出届』を参照
●個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は転出入の特例(手続きの簡素化)ができます。「転出証明書」を発行しません。転入先で個人番号カード又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力が必要です。
●個人番号カードをお持ちの方で暗証番号がわかる方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きをすることができます。
持参していただくもの
- 窓口届出される方の本人確認書類
- 印鑑
- お持ちの方は ⇒ 個人番号カード、住民基本台帳カード、国民健康保険証など
郵送による転出届
次のものを同封して、お送りください。こちらから「転出証明書」をお送りいたします。
(1)必要な事項を記載した用紙
- 旧住所(今までの住所)
- 新住所(これからの住所)
- 異動日(新住所に住み始める日)
- 異動する方の氏名・生年月日
- 日中連絡のつく電話番号
(2)返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)
(3)本人確認書類(運転免許証など)の写し
(4)最上町で発行された保険証・受給者証(加入者のみ)
世帯主変更・世帯合併・世帯分離
住所の異動はなく、世帯主を変更する、新たに世帯を設ける(世帯分離)、他の世帯に属する(世帯合併)場合の届出です。変更があった日から14日以内に世帯主又は同一世帯員が届出てください。
持参していただくもの
- 窓口届出される方の本人確認書類
- 印鑑
- お持ちの方は ⇒ 国民健康保険証など