国民健康保険-交通事故などにより負傷したら
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険証を使って診療を受けることができますが、その費用は本来加害者が負担すべきものなので、国民健康保険が医療機関に支払った費用については後で加害者に請求することになります。
国民健康保険で治療を受ける場合は、すぐに『第三者行為による傷病届』の届出を行ってください。
届出をする前に加害者と示談が成立している場合、加害者からすでに治療費を受け取っている場合には国民健康保険は使用できません。
自損事故により負傷した場合でも届出が必要となります。
次の届出を必ず行いましょう。
警察に事故届
交通事故にあったら速やかに警察に届出を行い「事故証明書」を発行してもらいましょう。自損事故の場合でも必ず届出を出しましょう。
役場に傷病届
健康福祉課窓口に『第三者行為による傷病届』を提出します。
傷病届等の様式はこちら
山形県国民健康保険団体連合会 https://www.ymgt-kokuho.org/cat12/
受付窓口
- 受付窓口 健康センター内 健康福祉課 医療介護保険室
- 受付時間 8:30から17:15まで
申請に必要なもの
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証
- 事故証明書
- 印鑑
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等個人番号のわかるもの