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出産育児一時金

直接支払い制度について

出産にかかった費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から直接医療機関へ支払われる仕組みです。 対象は国民健康保険加入者です。社会保険等に加入の場合は、勤務先などに確認してください。

 

※最上町国民健康保険加入者の場合、出産育児一時金の支給額は50万円です。
出産にかかった費用が50万円を超えた場合は、ご自身が差額を医療機関等に支払うことになります。また50万円未満となった場合は、その差額分を最上町国民健康保険に請求することができます。

※直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法 (出産後の事後払い)の利用も可能です。ただし、出産費用を医療機関等にいったんご自身で支払うことになります。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   健康福祉課   医療介護保険室
電話  0233-43-3117 FAX  0233-43-3115  メールアドレス 

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