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介護保険制度のしくみ

介護保険は、高齢者を社会全体で支えあうことを目的に作られた制度です。

加入者(被保険者)

加入者は2通りに分かれます。

  • 65歳以上の第1号被保険者
  • 40歳から64歳までの第2号被保険者 

40歳になると介護保険制度の被保険者(加入者)になります。

介護を受けるには

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。

65歳以上の方は原因を問わずに、要支援・要介護状態になったとき。

40から64歳の方は末期がんや関節リウマチなどの加齢による病気等が原因で、要支援・要介護状態になったときに利用することができます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40から64歳の医療保険加入者
受給要件 ・要介護状態
(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
要介護、要支援状態が、末期がんや
関節リウマチなどの加齢に起因する
疾病(特定疾病)による場合に限定
保険料負担 市町村が徴収(原則、年金から天引き。口座振替も有) 医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

介護保険制度に関する最新の情報・詳細については、次のホームページをごらんください。

厚生労働省の介護保険関係のホームページ

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   健康福祉課   医療介護保険室
電話  0233-43-3117 FAX  0233-43-3115  メールアドレス 

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