印鑑登録
市町村役場に登録し、市町村長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引や不動産の登記、自動車の登録、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。
印鑑登録できる人
住民登録をされている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く)であれば1人1個の印鑑を登録することができます。登録の手続きは本人が行うのが原則ですが代理人が手続きすることもできます。
印鑑登録のできない印鑑
- 住民票に記載してある氏名を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、 又は25ミリメートル正方形に収まらないもの
- 印影の不鮮明なもの
- はなはだしく縁が欠けたもの又は、縁がないもの
- 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、極端に変形しているもの等)
印鑑登録の手続き
本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書)の提示が必要です。
代理申請の場合は、登録の意志を確認するため本人あてに照会書を郵送し、回答書の持参により登録を受理します。
印鑑登録をされると印鑑登録証をお渡しします。これを提示して申請すると、登録者及び代理人に印鑑登録証明書を交付します。
印鑑登録証は、実印と同じ役目をするものですから大切に保管してください。
☆登録手数料 400円
■印鑑登録の廃止、改印など
印鑑登録をしてある印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、盗難にあったとき、改印、廃止したいときは、廃止又は紛失の届出をしてください。手続きには、実印と印鑑登録証を持参してください。
印鑑登録証明書の交付申請について
こちらのリンクからご覧下さい。 【印鑑登録証明書】