町民税(住民税)
住民税は個人住民税と法人住民税があり、個人は均等割と所得に応じた所得割とを、法人は均等割と法人税割を納付することになります。
個人住民税
納める人
毎年1月1日現在で最上町に住所があり前年中に所得があった個人が納付します。
納める額
均等割・・・均等割は、原則として所得のある人に均等に課税されるもので、
町民税3,000円、 県民税2,000円、森林環境税1,000円とを合算した6,000円になります。
所得割・・・所得割は、前年中の所得から 所得控除を差し引いた残額に
税率を適用して算出します。
法人住民税
納める人
- 町内に事務所や事業所を有する法人
- 町内に寮,保養所等を有する法人で,町内に事務所や事業所を有しないもの
- 町内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で,収益事業を行うもの
-
申告・納付
法人が定める事業年度終了の日から、原則として、2か月以内に税額を算出して申告し、税額を収めていただきます。
- 税率 8.4%(令和元年10月1日より)