固定資産税
土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産のある市町村に納める税金です。
納める人
毎年1月1日現在における固定資産の所有者です。
ただし、所有者が1月1日以降に亡くなった場合には、相続人が連帯して納税義務を
負うことになります。
納める税額
税額の計算方法 固定資産の価格(課税標準額)× 税率
価格の決め方 固定資産評価基準によって価格を決定します。
税 率 標準税率は1.4%です。
固定資産の評価
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
土 地
売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。
家 屋
同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産
取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価替え
固定資産の基礎となる価格(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年、固定資産評価員が”適正な時価”により評価して台帳に登録します。
固定資産の免税点
同一市区町村に持っている土地、家屋、償却資産がそれぞれについて、税額算出の基礎となる価格の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。