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固定資産税

土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産のある市町村に納める税金です。


納める人

 毎年1月1日現在における固定資産の所有者です。

 ただし、所有者が1月1日以降に亡くなった場合には、相続人が連帯して納税義務を

 負うことになります。

納める税額

 税額の計算方法 固定資産の価格(課税標準額)× 税率

 価格の決め方  固定資産評価基準によって価格を決定します。

 税 率     標準税率は1.4%です。

固定資産の評価

総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

土 地
売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。

家 屋
同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

償却資産
取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価替え

固定資産の基礎となる価格(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年、固定資産評価員が”適正な時価”により評価して台帳に登録します。

固定資産の免税点

同一市区町村に持っている土地、家屋、償却資産がそれぞれについて、税額算出の基礎となる価格の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   町民税務課   賦課納税室
電話  0233-43-2014  メールアドレス 

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