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職員の懲戒処分について
登録日 : 2025-02-05
令和7年2月5日
職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、最上町職員の懲戒処分の公表基準に基づき、以下のとおり公表します。
処分に至った事由は、本町職員が、業務上において町税の一部横領による不祥事を行ったことによるものです。本事案は町民の皆さまの信頼を著しく裏切る行為であり、ご迷惑をおかけしました関係者の皆さまに、深くお詫びを申し上げます。
横領による被害額は既に全額返金されておりますが、当該職員を2月3日付けで懲戒免職処分とし、関係職員の責任についても厳正に対処いたしました。
職員がこのような不祥事を起こしましたことは誠に遺憾であり、町長としてその責任の重さを痛感しております。
二度とこのような不祥事を起こすことがないよう、再発防止にむけた対策強化と職員には服務規律と綱紀粛正を徹底し、町民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
最上町長 髙橋 重美