新着情報
最上町立地適正化計画と届出制度について
登録日 : 2026-06-29
町では、少子高齢化や人口減少がすすむなかでも、都市の居住機能や医療・福祉・商業などの都市機能を計画的に誘導し、持続可能で安全・安心な都市構造の構築を目的とした「立地適正化計画」を策定しており、7月中にホームページにて公表を予定しております。つきましては、計画の公表に伴い、公表日以降よりの一定の開発行為および建築行為について届出が必要となります。詳細については、添付ファイル「最上町立地適正化計画に係る届出制度について」をご覧ください。
◎届出の対象
1.居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
(1)開発行為(提出書類:様式第10)
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
(2)建築等行為(提出書類:様式第11)
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)届出内容の変更行為(提出書類:様式第12)
・(1)又は(2)の届出内容を変更する行為
2.都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
(1)届出が必要な開発行為(提出書類:様式第18)
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)届出が必要な建築等行為(提出書類:様式第19)
・新築する建築物が誘導施設となる場合
・建築物の改築により、誘導施設となる建築物になる場合
・建築物の用途変更により、誘導施設となる建築物になる場合
(3)届出内容の変更行為(提出書類:様式第20)
・(1)又は(2)の届出内容を変更する行為
3.誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
都市機能誘導区域内にある誘導施設が、休止又は廃止しようとする場合(提出書類:様式第21)
以上の項目に該当する場合は、その行為等に着手する30日前までに町への届け出が必要となり、届出を行わずに、又は虚偽の届出をして、開発・建築などの行為をした場合、都市再生特別措置法第130条に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。
計画および届出に関するご不明な点は、最上町建設水道課(電話0233-43-2015)までお問い合わせください。
