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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出のお願いについて

登録日 : 2026-06-19

令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について、運用が厳格化されます。

最上町で返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の内容を確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

(新規で出品を検討されているかた、既存で出品されているかた全てが対象です。)


〇付加価値基準の明確化

これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の2つの要件が新たに求められます。

1)事業者による証明書の提出

総務大臣が求める標準的な算定方法に基づき、返礼品の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程により生じていること」を証明書により提出

2)自治体WEBサイトでの公表

自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書を自治体のWEBサイト等において公開


〇調達費用の妥当性

付加価値を算出際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

※合理的な理由なく、一般販売価格より高額の価格設定は出来ません。


〇提出書類について

下記リンクより確認ください。

令和8年以前にふるさと納税返礼品として現在出品されている事業者については、個別に通知文を出させていただきます。

また、令和8年10月からふるさと納税返礼品として提供したい場合、下記提出期限まで必ずご提出ください。

提出期限:令和8年7月13日(月)正午まで 期限厳守


【問い合わせ先】

記載の仕方や不明点がある場合は下記に問合せください

最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室 ふるさと納税担当

0233-43-2261(直通) 平日の9時~16時まで



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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室
 電話 0233-43-2261 メールアドレス 

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