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最上町森林整備計画の公表について
登録日 : 2025-03-31
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第10項規定に基づき、最上町森林整備計画を樹立しましたので下記のとおり公表します。
【市町村森林整備計画とは】
県が策定する地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村において、5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な考え方を定める森林づくりの構想です。
【計画期間】
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで
【計画の内容】
・伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
・森林整備の方法に関する事項
・森林の保護に関する事項
・森林の保健機能の増進に関する事項
・その他森林の整備のために必要な事項
添付ファイル
最上町森林整備計画(R6樹立) (15,368KB)