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令和7年度最上町定額減税補足給付金(不足額給付)の差押禁止等について
登録日 : 2026-03-25
令和7年に実施した定額減税補足給付金(不足額給付)については、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)により差押えが禁止されています。また、所得税等を課されないこととされています。
なお、本給付金は令和6年分の所得税額の確定等に伴い、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方へ追加で給付したもので、受付は令和7年10月末をもって終了しています。
