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令和6年度 児童手当の拡充について

登録日 : 2024-09-02

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から児童手当制度が拡充されます。

 

【主な改正点】

1.支給対象年齢が高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子に拡充されます

2.所得額による支給制限がなくなります

3.3人目以降の子は、月額30,000円の支給となります

4.多子加算としてカウントする子の範囲が大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日ま

  で)に変更されます

5.支給回数が、年3回から年6回(2、4、6、8、10、12月)の支給になります

 

 

【申請について】

(1)制度改正後も支給額が変わらないため、申請が不要な方

   制度改正以前から所得制限内で児童手当を受給しており、中学生以下の子み養育している場 

  合、申請は不要です。

   制度改正後の支給額につきましては、12月以降に通知書の送付を予定しいますので、ご確

  認ください。

 

(2)制度改正後に支給額が変わるが、申請が不要な方

   以下は申請不要で増額になる方の具体例です。すべての場合で、制度改正前から児童手当・

  特例給付を受給していることが前提です。

   制度改正後の支給額につきましては、12月以降に通知書の送付を予定していますので、ご確

  認ください。

  ・中学生以下の子を養育し、児童手当を受給中で、高校生年代の子がいる方

  ・所得制限撤廃により、手当が増額になる方(特例給付を受けている方)

  ・すでに第3子以降の増額を受けている方

 

(3)制度改正により申請が必要な方

   申請が必要な可能性のある方に対し、申請案内を8月30日付けで送付して います。以下は

  申請が必要な方の具体例です。

  ・高校生年代の子のみを養育しており、町から手当を受給していない方(新規申請)

  ・所得上限を超過しているため、町から手当を受給していない方(新規申請)

  町から児童手当を支給されており、大学生年代の子と住民票上、同居されている方で、同居し

   ている子が3人以上である方(増額申請)※子が3人未満の場合は申請不要です

 

(新規申請に必要な書類)

・認定請求書

 ・別居監護申立書(該当する場合に提出)

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(該当する場合に提出)

 ・申請者の健康保険証の写し

・申請者の振込先の口座がわかる書類の写し(通帳の写しなど)

 

(増額申請に必要な書類)

・別居監護申立書(該当する場合に提出)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(該当する場合に提出)

 

(注)子と別居している場合や、町に児童手当の申請履歴がない場合等、案内を送付できない場合があります。(3)に該当する方で案内が届かない場合は、こども支援課こども家庭支援室(43-2247)までご連絡ください。

 

 

【申請期限について】

 令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)まで

※令和6年12月の支給に間に合う申請期限です

※申請期限後の提出や、不足書類等で期限までに手続きが完了しない場合は、手当の支給が遅れる

 ことがあります。

※申請期限後であっても、令和7年3月31日(月)までに手続きされた場合は10月分からの児

 童手当を遡って支給いたします。

 

 

【その他留意事項】

申請については、申請先が最上町の方を対象に記載しております。

公務員の方は勤務先へ、町外在住の場合は居住地へお問合せ下さい。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 こども支援課 こども家庭支援室
 電話 0233-43-2247 メールアドレス 

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