ChangeLanguage

新着情報

令和7年度コミュニティ助成事業について

登録日 : 2024-08-23

令和7年度コミュニティ助成事業の募集を開始いたしました。

 

この事業は、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な
まちづくり等に対して助成を行うことで、地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する
ことを目的としたものです。

 

1 助成対象団体

自治会、町内会など地域に密着して活動するコミュニティ組織
ただし、以下の団体を除きます。
 ・特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会等
 ・宗教団体、営利団体、公益法人及び地方公共団体が出資している第3
  クター、その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体

 

2 事業内容

(1)一般コミュニティ助成事業

  ①助成内容:住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の
        連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、
        コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除
        く)の整備に関する事業

  ②助成金額 100250万円

  ③助成対象事業(例):備品整備(机、イス、テレビ、パソコン等)
             イベント用品の整備(テント、照明機器、発電
             機等)
             おまつり用品の整備・修繕(太鼓、神輿等)

  ④対象とならないもの(例):建築物(基礎工事を伴うもの)、消耗品、
建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、
畳等)、照明器具等のうち電球のみの 整備

 

(2)コミュニティセンター助成事業

  ①助成内容:住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、そ
        の健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を
        有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)
        の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関す
        る事業

  ②助成金額 :対象となる事業費の5分の3以内に相当する額
           (上限2,000万円)

  ③助成対象事業:集会施設の建設又は大規模修繕(建物登記費用及び設計
                 監理料も対象となる)  

  ④対象とならないもの:建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修、
             既存建物の増築

 

 ※助成金額は10万円単位です(10万円未満を切り捨て)
 ※申請は、事業実施主体1団体あたり1件に限るものとします。

  ※購入した備品・設備について、すべてに広報表示を行う必要があります。

  詳しくは令和7年度留意事項の27ページをご覧ください。

 

3 提出書類

  ①申請書
   本ページ最下部にあります

   『令和7年度様式第1号』

   『令和7年度様式第134号別表』からダウンロードしてください。

  ②事業実施主体規約

  ③事業実施主体の令和6年度事業計画及び予算書
  ④金額積算根拠(見積書等)
  ⑤事業内容に関する資料(事業の詳細がわかるカタログ等のカラーコピー
   、事業の企画書、説明資料等)

 【コミュニティセンター助成事業に申請する場合は、さらに以下の書類も必
  要です】
  ⑥土地登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  ⑦公図
  ⑧建物工事に関する図面(平面図・立面図等)
  ⑨財源に関する資料(資金積立計画等)  

  ⑩議事録(総会資料等)

 ※②~⑩の書類はコピーで可
  ※⑥と⑦については、申請日前3ヶ月以内発行のもの


  

4 事業の募集について

 

 令和7年度事業の申請書類の提出期限については、令和6年96日(金)
まで
となります。
 ※申請を希望する場合は、事前に下記担当あてにご相談ください。

  詳しい予定事業の聞き取りと申請にあたっての留意点の説明をさせていただ
きます。

  総務企画課まちづくり推進室 松田(0233-43-2261

 新着情報一覧へ戻る

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室
 電話 0233-43-2261 メールアドレス 

この記事を印刷この記事を印刷

 Top