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新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更について

登録日 : 2023-05-02

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更について

 

令和558日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、町長から町民皆様へのメッセージも発出しましたのでお知らせいたします。

また、58日以降の山形県における「感染法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方」が決定されましたので、あわせてご覧ください。



最上町民の皆さまへ

メッセージ

新型コロナウイルス感染症による感染拡大の第8波もようやく落ち着きをみせております。これもひとえに、行動制限をはじめとした様々な規制が強いられ生活が一変する中においても、基本的な感染対策を着実に実践していただいた町民の皆さまのご理解と、ご協力によるものと厚く感謝申し上げます。

こうした中、ゴールデンウイーク明けの5月8日以降からは、新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の扱いになります。

 

主な変更内容は、

・外出等の制限がなくなります

・発生届や陽性者登録がなくなります

・治療費に自己負担額が生じます

 

マスクの着用につきましては、3月13日から個人の主体的な選択を尊重し、「マスクの着用は個人の判断」に委ねることとなっております。町民の皆さまにおかれましては、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようご配慮をお願いいたします。

なお、重症化リスクの高い方に感染を広げないために、「医療機関の受診時」や「医療機関や高齢者施設等への訪問時」などの場面では、マスク着用を推奨しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

新型コロナウイルスの新規感染者数は減少し、コロナ禍前の日常生活を取り戻しつつありますが、まだ収束までには至っておりません。町民の皆さまにおかれましては、新型コロナの5類への位置付けの変更やマスク着用が個人の判断となった後も、引き続き、換気の励行、ゼロ密(密閉、密集、密接を避ける)、こまめな手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策に取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年4月27日

最上町長 髙橋 重美

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 総務企画課 危機管理室
電話 0233-43-2111 メールアドレス 

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