いじめ防止基本方針ダイジェスト版
いじめ問題に対する基本的な考え方
すべての生徒が安心して学校生活が送れるようにするために、最上町教育委員会、学校、家庭、地域住民、その他の機関及び関係者との連携のもと、いじめの未然防止、早期発見、いじめに対する措置(即時対応、組織的対応)に全力で取り組むものとする。
いじめの定義
生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの。
<いじめの態様>
- 冷やかしやからかい、悪口や脅かし文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせられたりする。
- パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なことをされる。等
校内体制等
(1)いじめ防止対策委員会
・毎年定期的に開催し、いじめ防止等の取組みについて協議する。
<組織>
・校内職員:
校長、教頭、教務主任、各学年主任、生 徒指導主事、養護教諭、SC
・校外関係者:
学校運営協議会委員、町教育委員会、町 福祉担当、学校医(必要に応じて)
(2)教育相談体制
・生徒、保護者及び教職員が気軽に相談を行うことがで きる体制を整備する。
・定期的に「生活アンケート」を実施し、気になる生徒に対しては早急に面談を実施し、心の内を聴き取り、組織的に対応する。
・定期的(日常的に)に学級担任、教科担任、養護教諭、生徒指導主事、学年主任等で配慮を要する生徒についての情報交換を行う。
(3)調査組織の設置
・重大事態となった場合には、町教育委員会の指示を受け、第三者による調査組織を設ける。
いじめ防止等の取組み
未然防止のための取組み
(1)教職員による指導について
いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点について、教職員全員が共通認識を持ち、いじめ防止に向けて組織的に対応する。
(2)生徒の主体的な取組み
生徒の主体的な取組の一層の充実を図り、生徒のいじめ撲滅の意識を高める。
(3)家庭や地域との連携
保護者や地域住民の本方針についての理解を得るとともに、いじめ問題の重要性の認識を広めながら、緊密な連携協力体制をつくる。
早期発見の在り方
(1)見えにくいいじめを察知するための具体的な対応
定期的なアンケートや教育相談を実施し、いじめの早期発見に努めるとともに、毎日の生活の中で、生徒の変化に対して丁寧な見取りを行う。
(2)相談窓口などの組織体制
生徒及び保護者が、教職員にいじめ等を相談できる窓口を設置し、広く周知する。
【窓口:本校教頭TEL43-4115】
(3)家庭や地域との連携について
日頃から、家庭、地域と連携して生徒を守り抜くために、子どもの情報が家庭及び地域から入りやすくなるよう、「開かれた学校」づくりに努める。
いじめに対する措置
(1)素早い事実確認・報告・相談
いじめにかかわる通報を受けたとき、または、いじめと疑われることを発見した場合は速やかに組織的に対応する。
(2)被害者を守る姿勢・加害者への指導
被害生徒に対する支援を最優先で行い、安全・安心を確保する。また、加害生徒に対する指導については、毅然とした態度で非に気づかせ、相手の痛みを理解できるように指導する。
(3)発見・通報を受けての組織的な対応
いじめの解消及び再発を防止するために、複数職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得るなど組織的に対応する。
(4)集団への働きかけ
傍観にあたる生徒への指導を強化する。また、集団全体での話し合いを通して、互いに尊重し合い認め合う人間関係を再構築するための支援を行う。
(5)ネット上のいじめへの対応
ネット上のいじめについては、保護者、法務局や警察等と連携して対応する。不適切な書き込み等については、基本的に家庭での対応とし、被害の拡大を防ぐために、直ちに削除するよう助言する。