最上町立向町小学校

最上町立向町小学校

いじめ防止基本方針ダイジェスト版

1.はじめに

 「いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。」また、「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものである」という基本認識に立ち、全校児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるよう、いじめ防止等のための対策を行う。

2.いじめの定義と判断

 「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。また、「けんかやふざけ合い」であっても、背景にある事情を調査し、児童の感じる被害性からいじめかどうか判断していく。

3.いじめ防止のための取組

(1)児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

  1. 一人一人が活躍できる学習活動を設定する。
  2. 基礎基本の定着を図ると共に、学習に対する達成感・成就感を育てる。
  3. 「なかよし班」等、異学年交流を充実させる。
  4. 毎日全員にあたたかい声をかけるなど、安心感のある学級づくりを行う。

 

(2)豊かな情操と道徳心を培うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。

  1. 道徳の時間を中心に、「命の大切さ」と「人間としての生き方」の自覚を促し、「いじめは絶対に許されない」という認識を持つように指導を行う。   
  2. 飼育栽培活動や地域での交流など、体験活動を充実させる。   
  3. 毎月20日は、「いのちの日」として位置づけ、「いのち」「こころ」に関わる指導を行うとともに、アンケート調査を行い、悩みを把握する。

 

(3)いじめ防止に積極的に取り組み、明るく楽しい学校づくりをめざす自治的な児童会活動を推進する。

  1. 学級での話し合い活動や認め合い活動を意図的に設定する。   
  2. 日常の課題を解決する児童会主導の自治的取組を推進する。   
  3. 児童の自発的な委員会活動を充実させる。

 

(4)いじめ防止対策のための組織を整備し、具体的な取組を推進する。 「いじめ防止対策推進法」第22条に基づき、「いじめ防止対策委員会」を設置する。

① 目的

 児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、 いじめが行われなくなるようにするため、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に 取り組むと共に、いじめが発見された場合は組織的に適切かつ迅速にこれに対処するこ とを目的とする。

② 組織

 ア【校内職員】
  校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、担任

 イ【校外関係者】
  エリアスクールソーシャルワーカー、学校運営協議会代表、町教育相談員、福祉担当者、主任児童委員、
  保護者代表(必要に応じて)

(5)保護者及び地域住民、関係団体との連携を図り、情報を共有していく。

  1. 学校だより等を通じて、いじめ防止にかかる取組を紹介し、いじめ問題の重要性の認識を広める。
  2. 学級・学年懇談会、いじめ防止対策委員会等を通じて、情報収集と情報の共有を図る。

 

4.早期発見の在り方

(1)いじめ調査等

  1. 児童対象いじめアンケート調査  年2回(6月、11月)
  2. 保護者対象いじめアンケート調査 年2回(6月、11月)   
  3. 教育相談を通じた聞き取り調査  年2回(6月、11月)
  4. 児童対象「心」のアンケート調査 毎月「いのちの日」

(2)いじめ相談体制

  1. いじめ相談窓口(教頭)を設置し、児童及び保護者が相談を行えるように相談体制を整備する。
  2. 保護者及び地域へも周知し、家庭及び地域での様子・友だち関係などの情報を集めて指導に生かせるようにする。

(3)子供を語る会

 職員会議(月1回)や職員打ち合わせ(週1回)の中で、全職員で児童の悩みや課題 等を共有し指導に生かす。

5.いじめに対する措置(早期対応・組織的対応)

(1)いじめの疑いがある状況に気付いたとき、いじめに係る相談を受けたときは、担任等は、速やか校長、教頭に報告する。また、事実の確認を行う。

(2)いじめの事実が確認された場合は、教頭は教育委員会に報告する。

(3)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童及びその保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導及びその保護者への助言を継続的に行う。

(4)いじめを受けた児童等が安心して教育を受けるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室において学習を行わせる等の措置を講ずる。

(5)いじめを行った児童に対して、心に寄り添いながらも、児童自身が自分の言動をいじめとして受け止め、今後の生き方を考えられるよう指導する。

(6)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

(7)傍観者の立場にある児童もいじめているのと同様であるということを指導する。

(8)学級担任だけで抱え込むことなく、すべての教員が対応を協議し、的確な役割分担をして組織として解決にあたる。

(9)家庭や地域、関係団体と連携して対処していく。

(10)ネット上のいじめ未然防止と早期対応のため、以下のように取り組む。

  1. ネット上で行われるいじめに関しては、学校だけでなく保護者、地域、法務局や警察などと連携しながら対応する。
  2. 日頃から児童の情報モラルの向上や規範意識の高揚を図る。
  3. PTAと連携し、保護者への情報モラル研修会を計画的に行い、家庭におけるルールづくりやフィルタリングの設定をすすめる。

(11)教育的諸課題等から特に配慮が必要な児童について、日常的にその特性を踏まえた適切な支援・指導を組織的に行う。