○最上町下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、最上町の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、141ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、3,100人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,200立方メートルとする。

(5) 下水道処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(2) 処理区域面積は、14.4ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、570人とする。

(4) 1日最大処理能力は、171立方メートルとする。

4 浄化槽事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域及び農業集落排水施設の処理区域を除く町内全域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1,000,000円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁で、訴訟物等の価額が500,000円以上のもの

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が1,000,000円以上のもの

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけすみやかに、これを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(最上町農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 最上町農業集落排水事業特別会計設置条例(平成4年最上町条例第1号)

(2) 最上町下水道事業特別会計設置条例(平成6年最上町条例第4号)

(3) 最上町浄化槽事業特別会計設置条例(平成18年最上町条例第1号)

(最上町農業集落排水処理施設管理事業基金条例の一部改正)

3 最上町農業集落排水処理施設管理事業基金条例(平成9年最上町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最上町浄化槽整備に関する条例の一部改正)

4 最上町浄化槽整備に関する条例(平成18年最上町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の一部改正)

5 最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年最上町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最上町下水道条例の一部改正)

6 最上町下水道条例(平成13年最上町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

種別

名称

位置

終末処理場

向町浄化センター

最上町大字向町86番地の3

別表第2(第3条関係)

施設の名称

処理場の位置

処理区域

下立小路地区農業集落排水処理施設

最上町大字富沢字五輪ノ前1786の20

最上町下立小路

最上町下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月15日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)